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平成18年度 第29問 (エ)株式交換においては、株式交換契約において定めることにより、株式交換完全親会社となる会社以外の者が有する株式交換完全子会社となる会社の株式のうち、その一部のみを株式交換完全親会社となる会社に取得させることができない。 とあります。 国語力の問題なのですが、分かり易く例えば、例を挙げてご説明していただけないでしょうか。 よろしくお願いいたします。
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- SRLeonard
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回答No.2
補足への回答です。 >Aさんの保有株式の10株をY社が取得すれば、AさんはY社の完全子会社になるというでよろしいのでしょうか? Aさんが保有するX社の株をY社が取得するのと引換えに、Aさんに対してはY社の株が交付されます。(X社の株とY社の株を交換するから「株式交換」なのです) 結果として、AさんはY社の株主になります。
- SRLeonard
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回答No.1
発行済株式の総数が100株であるX社があり、100株のうち90株をY社が有し、10株をAさんが有しているとしましょう。 株式交換完全親会社となる会社:Y社 株式交換完全子会社となる会社:X社 株式交換完全親会社となる会社以外の者:Aさん という関係です。 Aさんが持つ株式の一部である5株のみをY社が取得するような株式交換契約の内容にすることはできないという意味です。 株式交換は完全親子関係(100%支配)にするための制度なので、株式交換完全親会社となる会社以外の者が有する株式の「全て」を株式交換完全親会社となる会社が取得する必要があるということです。
補足
SRLeonard さん、ご回答ありがとうございます。 Aさんの保有株式の10株をY社が取得すれば、AさんはY社の完全子会社になるというでよろしいのでしょうか?