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平成18年度 第29問 (エ)株式交換においては、株式交換契約において定めることにより、株式交換完全親会社となる会社以外の者が有する株式交換完全子会社となる会社の株式のうち、その一部のみを株式交換完全親会社となる会社に取得させることができない。 とあります。 国語力の問題なのですが、分かり易く例えば、例を挙げてご説明していただけないでしょうか。 よろしくお願いいたします。
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平成18年度 第29問 (エ)株式交換においては、株式交換契約において定めることにより、株式交換完全親会社となる会社以外の者が有する株式交換完全子会社となる会社の株式のうち、その一部のみを株式交換完全親会社となる会社に取得させることができない。 とあります。 国語力の問題なのですが、分かり易く例えば、例を挙げてご説明していただけないでしょうか。 よろしくお願いいたします。
補足
SRLeonard さん、ご回答ありがとうございます。 Aさんの保有株式の10株をY社が取得すれば、AさんはY社の完全子会社になるというでよろしいのでしょうか?