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逮捕についてです。

宜しくお願い致します。逮捕されたりしてから、たまに拘留されない被疑者がいますがあれはどのような事で拘留されないんですか。拘留される場合とされない場合があるのでしょうか?

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回答No.3

「勾留」と「拘留」は「異なるもの」です。 拘留は「1日以上30日未満(29日)の範囲で、刑事施設に拘置する刑」(執行猶予なしの実刑)です。 以下の罪を犯して有罪になると科せられます。 公然わいせつ罪 (刑法174条) 暴行罪 (刑法208条) 侮辱罪 (刑法231条) 軽犯罪法違反の罪 民事訴訟法 193条違反(証人不出頭)の罪 酒に酔って公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律 4条違反(酩酊者の公衆迷惑行為)の罪 一方、勾留は「被疑者もしくは被告人を刑事施設に拘禁すること」を言い、逮捕されている事が前提です。勾留には「被疑者が住所不定」「罪証隠滅のおそれがある」「逃亡のおそれがある」などの「勾留の理由」が必要です。 勾留は「有罪が確定する前に行なわれる」のに対し、拘留は「有罪が確定してから刑罰として行われる」のです。 >逮捕されたりしてから、たまに拘留されない被疑者がいますが 貴方の質問の「拘留」が「拘留」を意味するのであれば「嫌疑不十分などで無罪になったので、拘留という刑罰が科せられなかっただけ」でしょう。 貴方の質問の「拘留」が「勾留」を意味するのであれば「逮捕はされておらず、単なる参考人として、署に任意同行を求められただけ」だったのでしょう。 また、住所・居所が判明していて、証拠隠滅や逃走の恐れがないなら「勾留の理由がない」ので、勾留されすに帰宅が許されます。 で、貴方は「拘留」を「拘留」か「勾留」か、どっちの意味で質問しているのでしょう? なお「拘留」と「勾留」は「発音が同じ」なので、紛らわしく区別が付かなくなる場面では「テこうりゅう(拘留)」「カギこうりゅう(勾留)」と言い分けします。

prorroga
質問者

お礼

回答有難うございました。

その他の回答 (2)

  • seble
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回答No.2

逮捕されたから有罪ではないので、 「あ、間違えた、ごめん、」 なんて事もよくあります(よく、、か?w) 当然、早々に釈放となります。 誰かさんはそれまでに何十年とかかりましたけどね。 うちはハンストまでやって数ヶ月でしたね。 また、証拠隠滅の恐れがないとか、政界に顔が利くとかで在宅起訴もよく、、あります。有罪判決で懲役刑でも出るまでは拘束されません。

prorroga
質問者

お礼

回答有難うございました。

  • maiko0333
  • ベストアンサー率19% (839/4401)
回答No.1

逃亡の恐れがないときは手錠もされませんし、勾留もないですよ。

prorroga
質問者

お礼

回答有難うございました。