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土地などの不動さん所有
上海:ここは中華人民共和国ですよね。 ここの土地などの不動さんは外国人国籍でも保有できるでしょうか?
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http://www.bhinvesting.jp/faq/07.html 以下、コピペ。 中国においては、土地は、「国家所有」と「農民集体所有」の二つの形式に 分類されています。 都市部の土地は国家所有で、農村および都市近郊の土地は法律に 国家所有に属する旨の規定がある場合をのぞいて、 農民集体所有となっています。 私的な土地所有は認められていないことから、 土地に流動化を与えるため、「土地使用権」という考えが生まれました。 すなわち、国家あるいは集体から「土地を使用する」という権利 として理解されます。 土地使用権という形をとれば、土地の所有権はそのまま国・集体に 属することになり、法的に矛盾点がなくなるという論理です。 中国における土地使用権を「物権」として考えると、 「土地を使用する」権利である土地使用権は、 日本における「定期借地権」に近い存在であるといえます。 で、外国人ですが。 2001年7月以前、外国人は、「外銷商品房」と呼ばれる外国人専用に 開発された不動産のみ購入できました。 同年8月以降、「外銷商品房」と「内銷商品房」(中国人向けの住宅) の区別がなくなり、外国人は、すべての不動産を購入できるようになりました。 この政策を受け、経済成長率が10%以上の高水準で推移していた 中国の発展に期待を寄せた外国機関投資家や個人投資家が中国の不動産に注目しました。 また、経済力に対して、人民元が20%から30%程度過小評価されていると いう見方も広がり、人民元の切り上げ期待が中国の不動産に 投資する要因にもなりました(2005年7月、固定相場制から通貨バスケット制度に移行)。 中央政府は、外国からのホットマネーの流入や外国人による不動産価格の つり上げなどを危惧し、2006年7月、「外資規制」(171号文件)を発表しました。 この政策とのちに発表された細則により、 個人に関しては、中国で1年以上就労あるいは留学している外国人が 「自己使用目的」でのみ中国の不動産を購入でき、 法人に関しては、オフショア(海外)からの直接投資ではなく、 中国国内で設立された外商投資企業(WFOE)から投資するという形になり、 外国からの不動産投資は一気に沈静化に向かいました。 外資規制が発表されたあと、海外では「中国不動産に投資できなくなった」 という見方が広がりましたが、上記の条件があるように、 「完全に」海外からの不動産投資への道が閉ざされたわけではありません。
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- Mokuzo100nenn
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できません。 中華人民共和国では、外国人はもとより、中華人民も不動産を所有することができません。 中国全土の不動産は共産党が全て所有しており、共産党が人民や国営企業などに60年、70年の有期借地権を販売し、人民や企業は借地権を購入したうえで、毎月、共産党に地代を納入することになります。 外国人・外国企業は、共産党から直接に有期借地権を売ってもらうことができないので、中国人や中国企業が借りた土地の上に建てた建物を賃貸することになります。
お礼
ありがとうございました。 大原則を先ず、お教えいただきよく納得ができました。
補足
中華人民共和国の国土の私人による所有はできないという法の原則なんですね。 知り合いが上海に不動産を所有しているというのは、借地というか使用権のある土地に建物を持っているということなんでしょうね。 ありがとうございます、木造百年さん。
お礼
ありがとうございました。 たいへん参考になりました。