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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通事故の不申告及び事故の証明、物損請求についてで)

交通事故の不申告、物損請求についての相談:任意自動車保険の適用や証明書の必要性は?

このQ&Aのポイント
  • 2015年6月に発生した交通事故で、相手側が事故を不申告し、連絡先の交換のみで終わってしまった。
  • 数日後、加害者からロードバイクの修理費と迷惑料として35万円を受け取ったが、物損請求ができないままである。
  • 任意自動車保険の適用や事故の証明書について疑問があり、加害者の弁護士とのやり取りに備えた書類の必要性を知りたい。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#252929
noname#252929
回答No.4

>1. この件に関しては任意自動車保険の適用ができなかったのだろうかという点 任意保険会社が動いて受け付けているのですから、適用はされますね。 さらに保険会社から依頼を受けた弁護士まで動いているわけです。 >2.この交通事故に関して、加害者側の任意自動車保険会社に対して事故の証明となるものが遡って取得できるだろうか 警察は、事後であっても、双方の申請があれば、事故の届け出は受け付けます。 事故証明書も発行可能です。 >3.任意自動車保険の適用ができず、直接加害者側の弁護士とやり取りをする際にその当時破損したものの見積書以外の書類を用意する必要があるのか 特に必要とはしないでしょう。 保険会社や弁護士が入りましたので、自転車の修理代、パソコンなどの請求内容に対してはきっちりと確認されます。 そして、すでにあなたが受け取った額は、既受取金として、総額より差し引かれて計算されます。 パソコンに関しては、ハードのみが対象です。 中にあるデータは、損害としての認定はされません。 この辺は、裁判での判例もあったと思いますが、パソコンは突然壊れることがある。という前提の上、バックアップが行われている劇ものである。バックアップがあるはずのものであるので、損害にはならない。という考え方になります。 また、当然お分かりかと思いますが、減価償却の考え方も適用されます。

yoshihiko3822
質問者

お礼

ありがとうございます。物損についての請求を相手の弁護士に提出させていただきました。ロードバイクについては車体とその他パーツがそれ毎の購入でしたので別々で提示しました。過失割合も課題の一つで、判例タイムズなどを閲覧結果、事故自体は1:9でしたが、提示されてものは1.5:8.5でしたので、そちらも交渉していくしかないのが現状ですかね。減価償却とかに関しては勝手にやってくれそうなので、提示を見て再交渉ってにもなりそうです。

その他の回答 (2)

  • MadSpock
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回答No.3

追伸です。 届け出てないので、双方、無保険と同じ、ただ、相手が支払っているので、相手は支払い義務がある。 支払い事実があり、書面があるので債務は発生する。 代理人には債務の事実があり実際に賠償の一部を支払ってもらっているので、全額支払いをお願いし、保険で支払われないのならば本人からもらってくださいというしかないでじょうね。 だた不利になる点は、届け出義務があるのにも関わらず単独でも警察に届けを出さなかったことで、相手に支払い能力のない場合は回収は難しいと思います。 事故証明がないので最悪、50:50となり、減価償却分があれば受け取った金額が妥当といわれるかもしれません。

  • MadSpock
  • ベストアンサー率12% (19/151)
回答No.1

警察に届け出さないと、法的に事故の立証が難しい。 事故によって、人身および物損の損害の事実の立証が必要である。 質問者様の極めて有利な点は、現金の受け渡しがあったことで、相手は賠償の責任を認めたことになります。 質問者様も、弁護士を雇うほうがいいかもしれません。 1.事故証明はないので、法的な意味で事故ではないので、保険会社ははらえません。 2.ほぼ無理、裁判で事故の事実を確認するしかないですが、一部を相手が払っているので相手には賠償責任があります。 3.保険会社の弁護士ならば、代理人として交渉するならば保険での支払いの可否に関わらず残金の請求を考えていることを伝えるべきです。 つまり、一部の損害賠償をすでに払っているので、全部の支払いの義務があるわけです。 一部の賠償を受けているので、事故の事実は証明されており、賠償責任も相手にあります。 ただし、保険は出ない可能性が高いので、普通は、保険会社は交渉しないはずです。ただし、個人賠償保険なら交渉してくる可能性はあります。

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