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交通事故の補償

こんにちは。 母が交通事故に遭いました。 1.コンビニの駐車場(建物の入り口付近)に立っていたところ、後からバイクに衝突される 2.全治1週間程度の入院 3.加害者は未成年、無免許 4.バイクは加害者の知人から無断借用してきたもの 5.バイクの持ち主は自賠責保険に加入しているが、   保険を使うことを拒否。 6.救急病棟に搬送されたため、医療費は2日ですでに75万円(保険適用外) 退院時には100万をこえると予想されます。 この場合、治療費は加害者の保護者に支払ってもらえば良いのですか? 治療費の他に、請求できるものはありますか? ちなみに自営業のため、店は休んでいます。 弁護士などの第三者を交渉人にたてた方がよいのでしょうか? どなたか教えてください。宜しくお願いします。

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  • Pigeon
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回答No.1

こんにちは。 無論相手方保護者に請求してよいでしょう。 また、人身事故の場合は無断であっても運行供与者としての責任が問われますので、所有者にも責任が及びます。自賠責の使用の拒否などはできず、被害者請求にて相手方を通じなくても自賠責への請求は可能です。 さて、警察に人身事故の届出は出しているのでしょうか?まだであればすぐに出してください。 この上での事になりますが、交渉が難航する事は十分予想されます。交通事故でも健康保険は使えますので、できれば使った方が良いでしょう。自賠責では傷害の限度額が120万円です。被害者請求で現在のは賄えても残り45万円しかありません。治療費、通院費、休業損害、慰謝料の総枠が120万のため、治療費だけで枠が食われると他が捻出できません。健康保険を使うと、場合によっては治療費が半額程度に圧縮できるので、健康保険を使うことで受取余力が増えます。(健康保険側は第三者加害行為による傷病届けを出せば良いだけです。自賠責に求償するので健康保険を使っても出所は自賠責。治療費圧縮のためです。) 病院側はより高く取れる自由診療を好みますが、あなたの家族のために健康保険使用を粘って勝ち取って下さい。(使えないというなら保険診療の看板を下ろせ、と。) 弁護士に依頼するのはベストなのですが、費用は嵩みます。自賠責への被害者請求で慰謝料を調達し、それを手付金にすれば良いかな、と思います。 達の悪い相手かもしれませんが、頑張って下さいね。

whitemaltese
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 とても心強いです。 早速母に話をしてみます。(警察にはとどけてあります。) 本当にありがとうございました。がんばります。

その他の回答 (3)

noname#10926
noname#10926
回答No.4

示談は完治後に行うのですが 完治までの間に立替払いの負担をしなければなりませんので 自賠責に被害者請求して内払いや仮払い制度を利用しましょう。 今後の展開としては 1.自賠責に被害者請求(内払い・仮払い)。 2.完治後に弁護士に相談→請求額決定 3.自賠責に被害者請求。 4.自賠責で賄えない部分を加害者に請求。 5.4で支払わない場合、小額訴訟制度などを利用する。 今回の事故は相手方が任意保険に未加入のため 交通事故相談センターの示談斡旋や交通事故紛争処理センターの和解斡旋を利用しても加害者が同意しなければ裁判所の調停と同じように無効になりますのでお勧めしません。 また、弁護士に依頼する場合は後遺障害がないと赤字になると思われますので相談までにしましょう。 さらに、弁護士に相談する場合は交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。 下記URLを参考にしてください。

参考URL:
http://w1.alpha-web.ne.jp/~algernon/index.html
whitemaltese
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。お礼遅くなってすみません。 >交通事故相談センターの示談斡旋や交通事故紛争処理センターの和解斡旋を利用しても加害者が同意しなければ裁判所の調停と同じように無効になりますのでお勧めしません。 そうなのですね。大変参考になりました。ありがとうございました。

noname#11476
noname#11476
回答No.3

まず、第一に行わなければならないのは、 a)警察への届けがまだであればそく届ける b)健康保険側には第三者による傷害の届けを出すとともに、病院側には粘り強く交渉して保険適用に変更してもらって下さい。 c)加害車両の自賠責の保険会社と証書番号を聞いて、保険会社に被害者請求します。 ここでひとつネックになっている加害車両の所有者が拒否している件ですが、被害者は車両の所有者からも賠償を受ける権利があります。つまり所有者は被害者に賠償する責任を負います。法律上そのように決められてることを相手に伝えましょう。もし自賠責が受けられない場合は直接請求すると強く言ってください。 事故の責任はたとえ無断借用であっても所有者も責任を負います。 有名なのは、店の駐車場に鍵をつけたまま車を停めていて、盗まれ、その車が事故を起こした事件です。この場合も所有者が賠償責任を負いました。 さて、その後の対応ですが、 d)自賠責でまかなえない費用が発生した場合です。 健康保険適用になれば負担額は15%程度まで少なくなりますが、それでもオーバーした分は加害者、所有者に請求します。少年とのことですが場合によってはその両親に対して請求することも出来ますが、これは100%可能かどうかはわかりません(判決では被害者救済の観点から認めたものがあります)。 あと、もしご質問者のご家族で車に人身傷害特約の保険をかけていた場合、こちらの保険を使う方法があります。この場合、c,dの代わりに自分のその保険に請求し、あとは保険会社が相手方へ取り立てるわけです。 以上ご検討ください。

whitemaltese
質問者

お礼

ありがとうございます。 >ご家族で車に人身傷害特約の保険をかけていた場合、こちらの保険を使う方法があります。 こんな方法もあったのですね、早速調べてみます。 親切にしてくださりありがとうございます。

  • cotto3
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回答No.2

すでに専門家の方の回答が入っているようなので、自分は相談窓口の紹介だけさせていただきます。 「財団法人交通事故紛争処理センター」 http://www.jcstad.or.jp/ のページ内より。 「公的相談機関の主な連絡先」 http://www.jcstad.or.jp/6/3_3.htm ↑に行ってみてください。 まずは、公共の交通事故相談所か、または日弁連交通事故相談センターにご相談なされるのがよいかなと思います。

参考URL:
http://www.jcstad.or.jp/6/3_3.htm
whitemaltese
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 公共の相談センターがあるのですね。知らなかったです。 早速サイトに行ってみます。