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交通事故による物損上限金額について

交通事故に遭いました。横断歩道を歩いていて、車に追突されましたので 加害者側に、100%責任ありと警察時点で認められている状態です。 で、物損に関しての「時価」と言うのはわかるのですが、自賠責の場合 一品につき5万円?とやらの上限があるらしく、6万円で購入した眼鏡 や、コラボで購入した携帯電話等もその範疇に収まるらしいのです。 このような場合は、自賠責の適用でなく、任意保険の適用で認められない のでしょうか?? 以上、宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • umigame2
  • ベストアンサー率40% (886/2202)
回答No.2

自賠責保険では人身部分のみ補償の対象になり、物損に関しては補償されません。 眼鏡や補聴器は体の一部とみなされて補償の対象となりますが、上限が5万円(消費税を含まず)と定められています。 ただし、減価償却されずに支払われますので、5万円までは新品で同等のものが買えることになります。 任意保険では、物の損害は全て減価償却されて支払われます。 年15%程度の減価償却をされるはずですので、自賠責保険のほうが有利になります。 なお、携帯電話は物ですので、自賠責保険では支払われません。

deadout
質問者

お礼

有り難うございます。身体的な不具合が残りそうである事と 眼鏡の性能=仕事の効率 携帯電話=指図(PCは持ち込み不可なお客様が 多い現状、携帯電話は武器ですので) でしたので、自賠責なので保証出来ないとか言われてしまうと困ってしまう ので質問致しました。加害者は任意に加盟でした。任意か自賠でかなり違う のですねぇ。後は自分でもう少し調べてみます。

回答No.1

自賠責を適用するのか任意保険を適用するのかはその加害者の自由です。 6万の賠償が必要であれば、加害者から6万賠償してもらえば良いのでは? 加害者がその6万を自賠責で払うのか、任意保険で払うのか、自腹で払うのかは自由です。

deadout
質問者

お礼

なるほど!有り難うございます。 任意でも上限あるのかなーとか、本人に請求だと訴訟(たかだか眼鏡のために!) とループっていました、有り難うございます。

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