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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:知り合いが彼女に暴力をふるい警察へ)
彼女に暴力をふるった場合の警察への連行と刑事処罰の可能性
このQ&Aのポイント
- 知り合いが彼女に暴力をふるい警察へ連れて行ったケースについて、このような場合の刑事処罰の可能性や捕まったかどうかについて確認していきます。
- 彼女との喧嘩で暴力を振るったという前歴があり、彼女を連れて警察に行ったが捕まらなかったという過去があるようです。しかし、今回はどうなるのでしょうか?
- このようなケースでは、通常は暴力行為を行った者は警察に連行されます。捕まった場合の刑事処罰や保釈金についても考えてみましょう。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家畑中 優宏(@oklawy581nuheho) 弁護士
回答No.5
逮捕されたのかどうかはわかりませんが、最悪の場合について説明します。例えば、彼女に大きな怪我をさせた場合などです。逮捕され、勾留されます。逮捕された後、勾留されるかどうかまで最大3日間あり、その後勾留期間はまず10日間、さらに10日間延長されることもあります。ですからそこまでで最大23日間。その間、取調べをうけます。その後、検察官が処分しますが、処分は、起訴猶予などでお咎めなく釈放、略式起訴で罰金、正式起訴で裁判になる、が考えられます。裁判になる場合、さらに1か月以上勾留されますが、起訴された後は、保釈が認められれば釈放される場合があります。もちろん、裁判で実刑になれば、刑務所に行きます。どこの警察署かわかっているならば、面会に行ってみてはどうでしょうか。電話で面会の申込みをすれば、勾留されているかいないのかはわかります。
畑中 優宏(@oklawy581nuheho) プロフィール
弁護士法人湘南よこすか法律事務所逗子事務所 畑中 優宏(ハタナカ マサヒロ) 横浜弁護士会 【対応エリア】神奈川県を中心に隣接県まで対応 【営業日】9:30~17:30(時間外希望の方は事...
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お礼
回答ありがとうございました!