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市街化調整区域の中古工場の活用
市街化調整区域の空き工場があり、それを工場として利用したい場合には開発許可は通常おりるものですか。
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>開発許可は通常おりるものですか。 調整区域で誰でも取得して 何でもとは言いませんが 風営法関連以外の 業種ができるのは 旧既存宅地制度です。 ↓ http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu2.htm ↓ http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu2_2-2.htm ↓ http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/17gou-kaisei.htm いわゆる線引き前宅地であり 50戸連担が必須です。 この許可以外の調整区域の許可メニューは 先端工場 開発審査会基準第11号 ■地域振興のための工場等 か 線引き前からの居住者の12号の工場であり どっちもハードルはたかいのです。
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- OldHelper
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回答No.2
すでに既存の工場があり、それを利用するのなら、 建築関連の届や許認可は不要です。 電気、上下水道、ガス、保健所などへの届程度でしょう。