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交差点での交通事故の対応と証拠の提出について
- 18歳の娘が交差点で交通事故を起こしました。信号は青だったが、娘は右折進行中に相手車と接触しました。事故の基本過失割合は8:2になると言われ、相手は制限速度を守っていたと主張していますが、娘は事故回避しようとしていました。証拠の動画を持って警察署に行くべきか、家庭裁判所で伝えるべきか迷っています。
- 交差点での交通事故で、18歳の娘が相手車と接触しました。信号は双方とも青だったが、事故の原因は娘の右折のミスであると主張しています。相手は制限速度を守っていたと主張しており、基本過失割合は8:2になると言われています。しかし、娘は事故回避しようとしており、相手のスピードが速かったため接触してしまいました。証拠の動画を提出するべきか、家庭裁判所で伝えるべきか悩んでいます。
- 交差点での交通事故で、18歳の娘が事故を起こしました。信号は青だったが、娘の右折のミスにより相手車と接触しました。相手は制限速度を守っていたと主張しており、基本過失割合は8:2になるとされています。しかし、娘は事故回避しようとしていましたが、相手のスピードが速すぎて接触してしまいました。証拠の動画を警察署に提出するべきか、家庭裁判所で伝えるべきか悩んでいます。
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質問者が選んだベストアンサー
警察に持って行っても意味はありません、警察は事故を調べるだけであり、ビデオやドライブレコーダーの情報は裁判上での証拠では無いので、事故記録には採用されません、実は速度はブレーキ痕や衝突した破損状況や、衝突後そのくらい車が動いたかで推測が可能で、それらは、警察が確認した証拠となります、おそらくは警察の調書には制限速度を超過していたと書かれるでしょう、ビデオ解析と行っても、警察の科捜研などでの解析でない限り証拠性は低いです 、以前法律事務所に居た時(事務員で)の事故で裁判で車速70Km(最低でも)であるという証明を行いましたが、それはブレーキ痕を元に路面状態は警察の調書で証明し、制動距離は車両メーカーからのデーターを提出してもらい、ブレーキ痕の長さから時速70Kmで停止できる距離より長かったと言う事で70Kmであれば止まりきれたと言う証拠です、実際はぶつかって大事故になったので、70Km以上であろうと言う事が認められた訳です、これは警察の調書が元なので、調書との整合性、提出資料が車両メーカーのもの(科捜研であっても同じものを使う(車両の個別データーですから))憶測でなく、推定であり、最低の速度(平均値でなく)どう考慮してもそれ以上(多分実際は100Km/hを超えていたことは容易に想像できるが、あえて絶対値を出す事で証拠として認められる) でビデオでのと考えた場合、警察の調書とは無関係、事故直前の(急ブレーキをかける直前)の速度だという証明が出来ない、つまり100Km近く出していたが、事故直前は50Kmであった可能性を否定出来ない(一定距離を進んだ時間で算出するため)つまり事故直前の速度が証明できないため、証拠としては採用されないでしょう(動画や録音は基本的に証拠になりません)写真や録音を書き起こして文書化した物だけです。
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はっきり言ってしまえば、右折しようとした車が回避しようとしたって、大して回避にはなりません。 出来てたら、事故になりませんしね。 レコーダーの内容は、そのままでは採用されませんが、裏付け資料にはなります。 事故状況説明の書類を作りますので、その動静の状況を客観的に裏付けるもので、どちらにも有利不利に働くものですからね。 速度オーバーに関しては、事故の状況で簡単に分かっています。 その辺は、貴方がごちゃごちゃ考えなくても、警察や裁判所は馬鹿じゃありませんので、実況見分調書を見れば分かります。 相手の証言通りにしてあったほうが、相手が言っている事の信憑性が無くなるので、本当はその方が良いんですよ。 乗用車が、たとえ軽自動車であっても30kmで、相手の車をぶっとばせるなんて、誰も信じません。 そういう主張する相手なんだ。と、食ってかかるのではなく、相手はそういう人なんだ。と、思わせた方が、相手のいい加減さが、裁判所に伝わる方が有利になりやすいですよ。 こう言うのは、カッカした方が負けなんですよ。
お礼
ご回答ありがとうございました。 裏付けの資料になる可能性があることが分かっただけでも救われます。
- mimazoku_2
- ベストアンサー率20% (1905/9108)
証拠は、まずは警察に出しましょう。必要に応じて保険屋や裁判所に提出すればOK。
お礼
ご回答ありがとうございました。 ダメ元で警察に持って行って相談してみたいと思います。
- ImprezaSTi
- ベストアンサー率26% (534/1995)
ドライブレコーダーの件ですが、先にも回答されていますが、警察・裁判では証拠になりません。なぜか? 装着している人は、自分に有利な情報であれば出すし、不利な情報は出さない。 また、ドライブレコーダーを全車両に装備されていないので、出す人だけが有利になるので、公正という面から見ると、そうならないためです。 まあ、ドライブレコーダーの画像が有利に出せるのは、相手に見せて、貴方の言い分を認めさせるときくらいです。 あと、ドライブレコーダーの映像なんて、後で幾らでも編集できますからね。 今の時代だと、ドライブレコーダーの情報なんて、そんなものです。全車装着が法律で義務化され、その性能が維持管理できるように車検時の必須点検項目となり、また、専用の映像フォーマットで編集できないようにしないと、証拠とはなりません。
お礼
ご回答ありがとうございました。 ドライブレコーダーの映像って証拠にならないんですね。
加害者貴方様は怪我をされて、いるのでしょうか 怪我をされていない場合、自賠責保険、車両保険に入っているのであれば、9対1 でも8対2 6対4 何も関係ありません 8~9になった所でデメリットって何があるのでしょうか
お礼
ご回答ありがとうございました。 こちらも軽い捻挫と火傷です。 車両保険は入っていませんので過失割合は関係してきます。 仮に車両保険に入っていたとして補償金銭面では関係ありませんが、先方に過失があるのか無いのかは、家庭裁判所での判断には少なからず影響があると思います。
- mimazoku_2
- ベストアンサー率20% (1905/9108)
持っている証拠は全て出しましょう。 それが元で、料率に大きな変化が生じるかもしれません。 相手のミスは相手のミスとして指摘すべきです。 また、自分の否も認めるべきです。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 >持っている証拠は全て出しましょう。 それは警察にでしょうか?裁判所にでしょうか? その両方でしょうか? はい。こちらの否はしっかり認めて猛省いたします。
お礼
ご回答ありがとうございました。 事故直前の速度が大事ってことですね。