• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年俸制と月給制での社会保険料と厚生年金について)

年俸制と月給制での社会保険料と厚生年金について

このQ&Aのポイント
  • 年俸制と月給制での社会保険料と厚生年金の計算方法と差額について混乱しています。
  • 年俸制の場合の社会保険料年額は約352,938円、厚生年金年額は約631,111円で合計約984,049円です。
  • 月給制の場合の社会保険料年額は約358,920円、厚生年金年額は約641,808円で合計約1,000,718円です。年俸制の方がおよそ16,669円得になります。年末調整によってこの差が埋まることがあります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.3

No2さんのご回答とかぶっていて恐縮ですが、数値を入れて補足いたします。 この現象は「標準報酬月額」という制度に原因があります。 月60万の給料の人は、575,00円以上、605,000円未満の場合で、標準報酬月額は一律590,000円で計算されます。 一方、月50万の給料の人は、485,000円以上、515,000円未満の場合で、標準報酬月額は一律500,000円で計算されます。 つまり、ちょうど50万の人は差額ゼロで計算されるのに対し、60万の人は毎月1万円少なく計算されてしまいます。これは、標準報酬月額が階段状に決められているためですね。 賞与のほうは、1000円未満が切り捨てられるだけですので、ほぼ正確に比例計算されます。 支払保険料の多いほうが、社会保険料控除が大きくなりますので、その分トータルの税金は安くなります。ただし、差額分に税率を掛けた額が安くなるだけです。質問者さんの場合ですと、所得税率20%、住民税率(所得割)10%ですので、合計して3割くらいしかその差は埋まりません。もっとも、標準報酬額(保険料)が多い分、将来もらえる年金の額は少し多くなります。 --------------- もちろん、逆のケースもあります。(以下の例) ・年俸制給料:月58万×12か月=696万(標準報酬月額:59万) 健康保険料年額→29,411.5×12=352,938円 厚生年金年額→52,592.6×12=631,111 合計984,049円 ・月給制給料:月48万×12か月+60万×2=696万(標準報酬月額:47万) 健康保険料年額→(23,429.5×12)+(600,000×4.985%×2回)=340,974 厚生年金年額→(41,895.8×12)+(600,000×8.914%×2回)=609,718 合計950,692円 差額:33,357円で、同じ年収:696万円でも、逆に月給制のほうが保険料が安くなります。 --------------- なお、同じ年収:720万円でも、月額給与:51.4万円、賞与:51.6万円にできれば、以下のように月給制のほうが保険料は少し安くできます。 ・給料:月51.4万×12か月+51.6万×2=696万(標準報酬月額:50万) 健康保険料年額→(24,925×12)+(516,000×4.985%×2回)=350,545 厚生年金年額→(44,570×12)+(516,000×8.914%×2回)=626,832 合計977,377円 差額:6,672円です。 --------------- ※下記は質問文中の誤記訂正です。 誤> 合計1000718円 正> 合計1000728円 誤> 年俸制の方が、16669円も得になります。 正> 年俸制の方が、16679円も得になります。

rkmy-s
質問者

お礼

ありがとうございます。 とてもわかりやすかったです。

その他の回答 (2)

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.2

本質的には、年棒でも月給でも料率は同じなのですが、 標準報酬月額が階段状になっていますので、 結果的に多少の差が生じます。 月給60万円の場合、報酬月額は59万円になりますので、 これの1年分に料率を掛けた分が差になっています。 もし、賞与相当と月給の比率が変えられるなら、 月給51.4万円、賞与51.6×2にすれば、 月給60万円より安くなります。 年末調整というか、年収ベースでは社会保険料控除が 変わってきますので、差は縮まります。 所得税+住民税で30%なので、7割程度には緩和されます。

rkmy-s
質問者

お礼

ありがとうございました。 とても参考になりました。

回答No.1

計算は面倒なので省略。 年末調整でこの差は埋まる。何故か? 年末調整で必要なものは課税対象額だから。 年間の課税対象額=年間の源泉対象額-年間の社会保険料 で計算するから。 (源泉対象額は当然通勤費などの非課税分は含まれていない) ※年調の際の所得控除額や生保年金控除についてはここでは関係ないため省略

関連するQ&A