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何かの罪になりますか?

下水処理場の委託業者の職員が更新で買い替えた後のまだ使える備品を持ち帰り、私物にしているらしいのですが、何かの罪になりますでしょうか?

みんなの回答

回答No.7

廃棄まで任されていれば、ごみを拾うことになるので、自治体の迷惑防止条例があるかどうかでしょうか? 専門業者に廃棄依頼している場合は横領でしょうが、処理費用が減るのでわざわざ訴えられることは考えにくいです。資源として売却していれば別ですが。 廃棄せずに一応備品として保管しているなら横領で、会社が紛失に気付くと訴えられるでしょうね。

回答No.6

更新をした際の、下水処理場(市町村)または委託業者の備品処理の仕方によるものと考えます。更新した際に古い物は、その時点で「廃棄処分」扱いとしてあれば、窃盗には当たらない。

回答No.5

業務上横領です。

noname#235638
noname#235638
回答No.4

窃盗。 耐用年数の切れた備品であっても、所有権は 業者の職員にはない。

  • citytombi
  • ベストアンサー率19% (1721/8628)
回答No.3

占有物離脱横領罪かも知れません。 要は、落し物や捨ててある物を拾って自分のものにしてしまうということですが、この事例も当てはまる可能性があります。 占有物離脱には「遺失物」「漂流物」そして、「占有者の意思に基づかずに占有を離れて誰の占有にも属していない物」が該当します。 仰っていることで言えば、“まだ使える備品”というところが問題です。 使えない・役に立たないものであればいいですが、許可を得ず無断で持ち帰って使っているならば、明らかに問題です。

回答No.2

こんにちは 業務上横領罪になると思います。 http://gyoumujou-ouryou.net/

回答No.1

横領罪、じゃないですかね。

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