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私の私物が無断で売り払われた件について、次男を罪(窃盗罪?)に問えますか?
- 私は高校卒業後に都内で一人暮らしをしていましたが、帰省した際に次男が私の楽器を無断で売り払いました。
- その後、次男の凶暴な性格のため問い詰めることができず、現在も次男からの嫌がらせやプレッシャーに悩まされています。
- 20年以上前の出来事ですが、法律上の罪に問えるかどうかや、別の方法で償わせることができるかについてアドバイスをお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
"20年以上前の事でいまさらなのですが、私の私物(楽器)の件で、 次男を法律の力を借りて、罪(窃盗罪?)に問いたいのです。" ↑ 1,次男さんの行為は、質問者さんに対する窃盗が成立します。 また、質屋?に対する詐欺の成立も考えられます。 2,そこで窃盗ですが、兄弟間の犯罪ですので親族相盗が 問題になりますが、 親族相盗は、配偶者、直系血族、同居の親族の 間で侵した場合に適用されます。 従って、同居していない次男さんの侵した窃盗については 親族相盗の適用はありません。 (親族間の犯罪に関する特例) 刑法 第244条 1.配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、 第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。 3,質屋? に対する詐欺は成立する可能性があります。 詳細が不明ですので可能性がある、ということが出来るだけです。 4,時効 しかし、事件から20年が経っておりますので、いずれの犯罪も 時効になっていると思われます。 民事の損害賠償も考えられますが、これも時効になっている 可能性が高いです。 民法 第724条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び 加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。 不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。 5,たとえ時効が未成立であっても、兄弟間のかような 犯罪について、警察が動いてくれる可能性は少ない と思われます。 6,ということで、法的にどうのこうのする手段は難しいと 思われます。
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- 177019
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先ほどの回答者は法律面でアドバイスしていただきましたが、私の方からはこの次男、貴方の病気についてアドバイスしますが、次男が「ある病気がきっかけで働いておらず」この病気とは「精神的な病気?」と私は思います。先ほどの回答者も言いましたが「親族間においては罪に問えない」、これは大事な事ですが、逆にあなた自身も「ストレス障害」なのですから、まず今は「次男が俺の楽器を質屋に」と言う前に。現在貴方が抱えている病気を完治させる事が第一で、お互いが精神の病気である限り貴方が言う「償わせる」事は無理です。
お礼
回答、ありがとうございます。 ちなみに次男の病気は、「精神的な病気」ではなく、「身体の病気」で国が認めている指定難病です。 身体の中の「腸」関係の病気です。 しかし、日常生活は特に問題なく、仕事をするのも可能です。 アドバイスをいただいた方々のことを参考にして、これからは、「177019」さん の言うとおりで、まず自分自身の病気を治して社会復帰をしたいと思います。
- umigamitaiyo
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家族間の窃盗行為は刑法に問えないです。 お金を取り戻したかったら、次男と話し合うしか方法はないと思います。
お礼
ありがとうございました。
時効成立してるし。 親族間の窃盗は処罰対象にならないから、警察も実績にもならず世間の役にも立たないので積極的に動く謂われが何にもない。
お礼
ありがとうございました。
お礼
すごく丁寧な回答を頂き、ありがとうございます。 大変参考になりました。