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公務員に物を預けるのは…大丈夫か

公務員に単に物を預けるのは犯罪にはなりませんよね?預けた方も預かった方も、どちらも罪になりませんよね? そもそも職務に関しての約束もないでしょうし… あと公務員でも仕事中でなければ、職務に関して約束しても、物とかうけとってもいいんですかね?

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  • fujic-1990
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回答No.1

> 公務員に単に物を預けるのは犯罪にはなりませんよね?  時と場合によります。  当事者どうしの気持ちでは「単に物を預けた」「単に物を預かった」としても、一般的な観点からは、「いや、そうじゃないだろう」と思えるような場合は、犯罪になることもあります。  例えば、裁判官が「1,000万円預かった」として、預けた相手が彼(裁判官)が担当している訴訟の原告で、無利子で、あるとき払いの催促なしの預け入れ、だったりしたら、アウトでしょう。全知の神様の立場では、本当に「単に預けた・預かったダケ」だとしても、人間の社会だから、アウトです。  裁判官は、単に公明正大であるだけではなく、公明正大に見える暮らしをする義務があります。「俺は1,000万円や2,000万円の賄賂で判決をねじ曲げるような人間ではナイ!」とか言ったってダメです。  他の公務員も似たり寄ったりです。 > 仕事中でなければ、職務に関して約束しても、物とかうけとってもいいんですかね?  仕事中であろうがなかろうが、正当な約束ならかまいませんし、常識の範囲なら物とかをもらってもかまいませんが、不当な約束は犯罪になりますし、常識を越えた範囲の物をもらうのは犯罪になる場合があります。  例えば、仕事中であろうがなかろうが、道路補修担当者が「・・・ の通学路に穴が開いています。危険なので直して下さい」「わかりました、今週中に修理します」とか約束するのはかまいません。が、道路用地収用担当者が「貴方の土地の買収価格だけ、隣地の5割増しにします」とかの約束は違法です。  また、例えば、公務員であっても親が死んだ時は、弔問客一人当たり1・2万円の香典をもらってかまいません。が、誰かから1,000万円の香典をもらうのは問題です。

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回答No.2

物を預ける・・・確かにグレーな表現ですが うちの会社のコンプライアンス規定ではアウトですね。 同級生とか、そういう個人的なつながりがない限りは。 >あと公務員でも仕事中でなければ、 >職務に関して約束しても、 >物とかうけとってもいいんですかね? 「職務時間中は」という表現がないので完全にアウトです。 公務員倫理規定に反します。 それをOKにしたら 利害関係のある業者に 飲みにつれてかれてじゃんじゃん奢られるのも OKになってしまいます。

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