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無許可で線路を横断したらどうなるのか
無許可で線路を横断したりしたら、それだけで犯罪になり、見つかったら立件されたりするんでしょうか? どんな犯罪になるんですか?
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鉄道営業法第三十七条に 停車場其ノ他鉄道地内ニ妄ニ立入リタル者ハ十円以下ノ科料ニ処ス というものがあります。 科料については今では1万円以下となっており、具体的な危険がなくても処罰の対象になります。 よく鉄道マニマがこの法律で処罰されていますよ。
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- fujic-1990
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時と場合によります。 紙切れ1枚盗んでも窃盗は窃盗です。犯罪になります。 しかし、紙切れ1枚盗まれてどれくらい被害があるのか、税金を使って捜査し、立件し、裁判し、刑務所にいれるのが妥当かどうか、ということが問題になります。 刑法の定める構成要件には該当しても、処罰するほど違法か(可罰的違法性)の問題です。 同様に、線路を無許可で横断した場合、列車の往来に危険を生じるので「往来妨害罪」には該当します。往来に危険を生じさせれば犯罪成立です。 が、1日に数回しか列車が通らない線路で、さきほど列車が通過したばかりというような場合まで、横断したら往来に「危険が生じた」と言えるのか、立件・処罰するほど違法か、という疑問が生じます。 可罰的違法性ナシと判断されれば、見つかっても立件はされないでしょう。説教くらいで済むのではナイかと思いますが、どのような状況なら可罰的違法性があるとされるのか、ナイとされるのかは、刑法学者によってもいろいろです。 例えば「通常は1日数回の運行だって、臨時列車ということもあるじゃないか」という意見もあります。 学者や裁判でもいろいろなので、ましてや素人が判断できることではないので、素人の我々は「線路を許可なく横断すれば立件され罰金を取られる危険がある」と思っていたほうが無難です。 ちなみに、往来危険罪には未遂罪もありますし、過失犯もあります。
新幹線の場合は特別法で違法行為になりますが、在来線の場合日常生活の中で線路を横断する行為に関しては違法行為として問うことは難しいそうです。
補足
往来妨害罪とかは?適用されないの?