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銀行口座集金代行サービスを利用の記帳方法は?

個人の青色申告です。 お客様1・お客様2・お客様3の毎月の料金を 銀行口座自動引落しの集金代行サービス(A)を利用しています。 集金代行サービスAは、 お客様1~3の料金を代行してくれるサービスです。 毎月10日に集金代行サービスAから 私の銀行口座へ入金される仕組みです。 請求書も何も発行しておりません。 この場合の帳簿方法としましては、 発生主義ではないので売掛金を掛けずに 普通預金/売上 という記帳だけで問題ないでしょうか? どうかよろしくお願いいたします。 普通預金

質問者が選んだベストアンサー

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  • nanasuke7
  • ベストアンサー率47% (106/221)
回答No.1

売上はお客様に対する役務提供(サービス)を行った時点で計上するのが適正です。 集金サービスは、あくまで入金だけの話しです。 どのようなサービスを行っているかにもよりますが、サービスの提供時期が分かるのであればその時点で売掛金を計上し、分からないのであれば入金時に計上するしかないでしょうね。

ryoryu2002
質問者

お礼

ありがとうございました。

ryoryu2002
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 少しでも帳簿を楽にさせようと代行サービスを利用しているのですが、 やはり売上時に売掛金での計上が必要になりますでしょうか?

その他の回答 (1)

  • nanasuke7
  • ベストアンサー率47% (106/221)
回答No.2

補足を頂きましたので追記しますね。 税務は原則として発生主義を求めています。 (前々年の事業所得と不動産所得の合計額が300万円以下の小規模事業者は、税務署に届出を出すことにより現金主義によることができます。) 確かに現金主義の方が簡便ですが、発生主義できっちりと帳簿をつければ65万円の青色申告特別控除も受けることができますので頑張ってみてください。 ※国税庁のHPをご参考ください。

参考URL:
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm
ryoryu2002
質問者

お礼

ありがとうございました。

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