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郵便物を人のポストから一般人が盗んだ場合
郵便物を人のポストから一般人が盗んだ場合、郵便法(77条ですか?)も適用されるんですか? 窃盗罪しか適用されないのが普通ですか? 1枚2枚盗んだところで厳重注意程度で済みそうですが・・・
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郵便法は基本的に「郵便事業会社が郵便物を取り扱い中」のものについて適用されます。郵便法77条は郵便物を開く事の罪についての罰則規定ですが、文中に「会社の取り扱い中」とあるのは「郵便事業を行う会社が配達の一連の行動中」という意味となり、ポストへ配達が終了しているなら「取り扱いが終わっている」と判断され、郵便法による罰則規定は及ばなくなります。似たような規定に80条の信書の秘密を侵す罪というのもありますが、これも同様です。 ポストに投函された「取り扱い後」になる郵便物が抜き取られた場合は刑法による窃盗罪あるいは封書隠匿罪に問われる可能性があります。また、封書を勝手に開封するとやはり刑法による器物損壊罪あるいは封書開封罪に問われる可能性があります。
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回答No.1
郵便法 第77条 (郵便物を開く等の罪) 会社の取扱中に係る郵便物を正当の事由なく開き、き損し、隠匿し、放棄し、又は受取人でない者に交付した者は、これを3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。ただし、刑法 の罪に触れるときは、その行為者は、同法 の罪と比較して、重きに従つて処断する。 刑法 第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 ポストと言うのが家などのポストであれば「会社の取扱中」ではないので郵便法第77条は不適用。 郵便差し出し箱の事であれば郵便法第77条は適用されるが罰則はただし書きにより刑法を適用されるので併合罪にはならない。 一般人でも郵便会社社員等でもおなじ。
補足
郵便法自体は一般人でも、郵便局員でも同じように適用されるわけですね・・・