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人身事故での罰金、事故から8ヶ月に出頭要請

母が4月に10:0の人身事故を起こしました。 母の不注意による信号無視で、交差点での事故でした。 被害者の方は 最初は何も怪我はないと言っていたそうですが、 その後首の痛みを訴え、半年接骨医に通い この間治療を終えたそうです。 そして8ヶ月経った今、検察出頭要請があり、話を聞いてきたそうです。 罰金は100万以下になると話を聞いてきて、 後日詳しい話を聞きにもう一度行くとのことでした。 色々しらべましたが、事故から半年出頭要請がなければ執行猶予になると書いてあったので安心していた矢先のことで、正直驚いています。 うちは母子家庭で、母に貯金は無く 私が立て替えて払うことになるのですが、 一体いくらくらいを用意すれば良いのでしょうか。 執行猶予に今からならないでしょうか? 分割は調べたら基本はできないと書いてありましたが、やはり裏技はないのでしょうか。 また、こういった場合弁護士等の指導は受けられないのでしょうか。 私もお金が無く、色々なものをお金に変えて払うつもりです。 どうか力になってください。 よろしくお願い申し上げます。

みんなの回答

  • sb69kamyi
  • ベストアンサー率28% (25/89)
回答No.6

なんかいい加減な回答がありますね。 >専らの原因で治療期間3月以上の重傷事故、又は特定の後遺障害が伴う事故 懲役刑・禁固刑及び罰金刑500000円 > 専らの原因で治療期間30日以上3月未満の重傷事故 罰金刑300000~500000円 これらの情報はネットで流れている古い情報です。 自動車運転過失傷害罪の法定刑は罰金100万以下に引き上げられています。 >今回呼ばれたのは「意見の聴取」だったと思われます。 意見の聴取というのは、行政処分に関することで、刑事処分とは関係ありません。 以上のことから、ネットだけで情報を得た、知ったかぶり回答と論拠します。 さて、今回の事例ですが、信号無視&歩行者妨害ですので、厳罰は避けられません。 信号色で争うような案件でなければ、弁護士雇うような話ではありません。 ありのままの刑罰を受けるしかないでしょう。 私の予想では、罰金は70万前後だと思います。 払えなければ、他の回答にあるとおり労役です。 分割に関しては、検察の裁量によります。 確実な支払計画があれば、認められる部分もありますので、相談するしかありません。

noname#249726
質問者

お礼

遅くなりました!ありがとうございます 言う通りになりました

回答No.5

>色々しらべましたが、事故から半年出頭要請がなければ執行猶予になると書いてあったので安心していた矢先のことで、正直驚いています。 人身事故の場合、被害者の治療が長引くと、刑事処分が遅くなる場合があります。 >私が立て替えて払うことになるのですが、 >一体いくらくらいを用意すれば良いのでしょうか。 一応、人身事故での刑罰は 専らの原因で治療期間3月以上の重傷事故、又は特定の後遺障害が伴う事故 懲役刑・禁固刑及び罰金刑500000円 専らの原因で治療期間30日以上3月未満の重傷事故 罰金刑300000~500000円 以下略 となっています。 今回呼ばれたのは「意見の聴取」だったと思われます。 ですので、この後「不起訴処分(無罪)」か「起訴猶予(無罪)」か「起訴され有罪(刑罰執行)」か「起訴され有罪(執行猶予)」の何れかになります。 まだ、どうなるかは、判りません。 なお、実際に罰を受けるのは、上記4つのうち「起訴され有罪(刑罰執行)」だけです。 >私もお金が無く、色々なものをお金に変えて払うつもりです。 「どうしても罰金が払えない」と言う場合は、お金を払う代りに「刑務所に入所する」と言う方法があります。 罰金5000円を1日分として、服役すれば、罰金を払った事になります。 例えば「罰金50万」なら100日間刑務所に入れば「払った代わり」になります。 もし「罰金刑と懲役刑が両方科された」のであれば「刑務所に入る事は避けられない」ので「罰金を払う代りに刑務所に入る期間を延ばす」のも手です。 まあ、今回は、死人が出た訳でもないので「起訴猶予」か「有罪になっても執行猶予」だろうと思われます(示談が済んでて、被害者にちゃんと賠償が済んでいれば、罰金だけで済むか、起訴猶予か執行猶予になる可能性が高くなります) また、被害者側から「示談が終了しておらず、加害者が罰金刑や懲役刑を受けてしまうと、被害者に対する賠償が不可能になってしまうので、情状酌量してほしい」と言う嘆願書が出ていると、起訴猶予か執行猶予になる可能性が高くなります。 加害者が罰を受けたせいで、被害者への賠償が疎かになってしまうと困るので、被害者救済の観点から「被害者が赦してほしいと言っているなら赦してやろう」という仕組みがあるのです。

noname#249726
質問者

お礼

ありがとうございます!

  • angel2015
  • ベストアンサー率21% (126/590)
回答No.4

罰金が払えない場合、金額に応じて収監されるとよいです http://www.koutsujikosos.com/topics/fine/ 衣食住も保証されていますし、事件を起こした犯罪者と一緒になることもなく 中には、払えるけど行ってみたという方もいます。 冷暖房完備で割と快適みたいで 罰金刑を受けたときに、払えないのでと相談して申し込めるという話ですね

  • hahaha86
  • ベストアンサー率14% (82/576)
回答No.3

執行猶予は刑罰です とりあえず出頭して説明すれば 不起訴になるかもしれません←刑罰ではない 用は事件にするかしないかを検察が調べたいだけです 警察  = 取り締まる 検察  = 警察があげてきた物件を 事件(犯罪か) 事件でないかをしらべる 裁判所 = 事件か事件じゃないかを判断し刑罰を決める

  • mpascal
  • ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.2

少し古い情報出すが、 https://okwave.jp/qa/q1314146.html 起訴猶予はあっても、罰金の執行猶予は無いでしょう。

  • Eureka_
  • ベストアンサー率41% (5079/12273)
回答No.1

とりあえず、「無料法律相談」などで検索してお近くのそういう場に話を持ち込まれるべきかと。 ある程度から先は相談料などが必要になるでしょうが、そういうのの紹介も込み(普通、弁護士にコネのある人ってそんなに多くは居ませんよね。弁護士個々人の得意な分野まで網羅してる人はまず居ないでしょう)で指針は示してもらえるかと思います。 法テラスというのもできたそうですがイマイチ何をする組織かわかってません。 書かれている文面を読む限りは質問者さんのような事情の人を助けてくれそうでは有りますが…? http://www.houterasu.or.jp/index.html

noname#249726
質問者

お礼

ありがとうございます

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