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融資申請した設備を分割で購入
設備資金として公庫から融資を受けた場合、申請した設備を分割で購入して、手元に残った融資から分割で支払う事は認められますか。分割の金利は損しますが一時的に手元に現金を置きたいのですが問題ないでしょうか。領収書も提示できるので問題ないかと思われますが。担当者に質問したら融資を断られそうで躊躇しています。
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資金使途違反になってしまいます。 設備資金の支払いの仕方が分割払いであるならば、その支払いの仕方に合わせて、融資を分割実行するのが、金融機関の融資の考え方です。 手元資金(=運転資金)が必要であれば、始めから設備資金分と運転資金分を併せた融資申し込みとする必要があります。 設備資金の場合、金融機関は、融資実行後、融資代り金が申込み通りに使われたかを確認する必要があります。これは、全ての金融機関が行うことです。従って、債務者は設備資金支払後、金融機関からその確証の提出を求められます。確証は、支払先の領収証の原本で、融資実行から速やかに提出するのが原則です。 一ヶ月以上も提出しなかったり、分割支払いや流用が判明すれば、資金使途違反となり、融資取り消しの為一括弁済を求められる場合もあります。
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- Broner
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回答No.1
そんなこと、役所が許すわけないだろう。 『一時的に手元に現金を置きたいのですが問題ないでしょうか。』なんて、 一時的に手元に現金を置きたいと言う目的は、他に流用する可能性を含むこと、 何かあって、そちらに金を払わなければならなくなったら、流用するつもり。 そんなこと、役所が許すわけないだろう。 あなたも解かっているではないですか。 何かあって、そちらに金を払わなければならなくなったら、流用したら、どうするつもり。 それを、聞かせて。
お礼
ご意見ありがとうございました。 担当者に確認できました。 ご意見は今後の参考にさせて頂きます。