- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:夫婦で微妙に本籍の記載が違います。)
夫婦の免許証の本籍地の記載に違いがある場合、対応は必要か?
このQ&Aのポイント
- 夫婦の免許証の本籍地の記載に微妙な違いがある場合、対応は必要なのか悩んでいる方もいるかもしれません。
- 結婚前に本籍地が設定された場合、婚姻届には個人の免許証の住所を記入しますが、夫婦で免許を更新するときに本籍地の違いが気になることがあります。
- ただし、丁目と区の表記の違いなど、わずかな違いであれば特に問題はない場合もありますので、まずは様子を見ることをおすすめします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
本来なら「その2年後に主人が免許更新し」のときに本籍地の変更が反映されるように住民票などの書類を示すべきだったのですが,実害はとくにありませんから,ほっておいても問題ありません。
その他の回答 (1)
- 783KAITOU
- ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2
●ちなみに主人が免許取得したのは市町村合併前で、まだ区が存在していなかった時です。 ↑ 上記の理由で「地番表示」に違いが出ているだけで何の問題もありません。ご主人が次に免許の更新をされたときはあなたと同じ表示になります。 それにしてもご主人の地番表示「〇市〇〇1-1-1」という地番表示はおかしいですね。「〇市〇〇1番地の1」或いは「〇〇1の1番地」という表記になるはずですが・・・。
質問者
お礼
そうなんですね、では次更新時には同じになるのですね。 一安心です。 番地に関しては私の物にも番地表示はないので、ないものだと思っていました。 とりあえず、ほっておく事にします、ありがとうございました。
お礼
実害は特にないのですね、じゃあほっておく事にします。 ありがとうございました。