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本籍地の設定について

はじめまして。 A家の息子のBと結婚するとします。 A家の本籍地は、○○県××市△町3丁目00-50と、住居表示で設定されています。 私とBとで本籍地をあらたに作る場合、A家の地番(仮に××市△町3丁目86番地)で設定することはできますか? 以上、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • kchtsysh
  • ベストアンサー率39% (32/81)
回答No.1

住居表示というのは、住民票上に記載されている表記ということでよろしいでしょうか? 本籍に使用する表記と住所表記に使用する表記は「別の物」と考えると良いと思います。 好きな表記にすることはできません。この場所という選択はできても、その場所の表記は定められたものとなります。 ですからあなたがおっしゃってるのが ○ A家の現在の「本籍地」でなく「住居地」に本籍をもうけることができるのか? ということであれば、可能です。但し、表記が住所とはやや異なる可能性はあります。 。