• ベストアンサー

夫婦の本籍は同じでも、違っても良いのでしょうか

札幌市で生まれ育った兄は、東京で結婚して、子供をもうけ、家族4人で住んでいます。 先日兄と話をしたとき、「俺の本籍地は生まれた時から今まで札幌の同じ住所だ」 と言っているのですが、 (1)こういうことはありえますか。 (2)結婚したら、夫婦は必ずしも本籍地を同じにしなくともよいのでしょうか。 (3)もし良いのであれば子供の本籍地は夫と妻、どちらと同じにになるのでしょうか。 みなさんよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.3

(1)「親の戸籍に入ったままである。」という意味であればあり得ませんが、本籍「地」が同じということはあります。本籍地が同じだからと言って、同一の筆頭者の戸籍に属していることまでも意味するものではありません。ですから、戸籍謄本を請求する場合、請求の対象を特定するため、本籍地と筆頭者を請求書に記入することになります。 (2)夫婦の戸籍が別と言うことはあり得ません。ただし、本籍地は、地番があるところであれば、どこも良いので(住所地と違って、実際に住んでいない場所を本籍地にしても良い。)、たとえば、東京都千代田区千代田1番にしても構いません。 戸籍法 第十六条  婚姻の届出があつたときは、夫婦について新戸籍を編製する。但し、夫婦が、夫の氏を称する場合に夫、妻の氏を称する場合に妻が戸籍の筆頭に記載した者であるときは、この限りでない。 2  前項但書の場合には、夫の氏を称する妻は、夫の戸籍に入り、妻の氏を称する夫は、妻の戸籍に入る。 3  日本人と外国人との婚姻の届出があつたときは、その日本人について新戸籍を編製する。ただし、その者が戸籍の筆頭に記載した者であるときは、この限りでない。

mutimuti
質問者

お礼

ありがとうございました。みなさんのおかげで、無事、相続の手続きが終わりました。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (3)

  • try50
  • ベストアンサー率20% (65/324)
回答No.4

(1)ありえます。住所と本籍は同じでないといけない。ということはありません。 (2)戸籍法第6条のとおり、配偶者が外国人で無い限り夫婦同一戸籍です。 (3)これも戸籍法第6条のとおり、同一戸籍になります。離婚する場合、子供は婚姻中の戸籍の筆頭者とともにありますが、子の入籍届により父母間の戸籍異動が可能です。子が成人すれば分籍することもできます。

mutimuti
質問者

お礼

ありがとうございました。みなさんのおかげで、無事、相続の手続きが終わりました。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.2

ほんとうなら 住民票では「未届けの配偶者」\(^^;)...マァマァ となり、世間では同棲内縁と呼び、 夫婦では、ありませんけど(^-^)/ (1)こういうことはありえますか。 ありえるよ。結婚して新戸籍の本籍地を、 生まれた時(両親の戸籍)と 同じところに、しただけ、本籍地は 札幌ドームでも、東京タワーでも、すきなところにできるから (2)結婚したら、夫婦は必ずしも本籍地を同じにしなくともよいのでしょうか。 もちろん、同じ戸籍だから同じ本籍地ですよ(^-^)/ ※外国人のときは、日本の戸籍に本人の欄なく、配偶者のところに この人と結婚しましたと書かれるので、別の国籍・本籍地ですが (3)もし良いのであれば子供の本籍地は夫と妻、どちらと同じにになるのでしょうか。 みなさんよろしくお願いします。 子供も結婚するか分籍か養子にいくかしなければ 両親と同じです( ^^) _旦~~

mutimuti
質問者

お礼

ありがとうございました。みなさんのおかげで、無事、相続の手続きが終わりました。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • born1960
  • ベストアンサー率27% (1223/4397)
回答No.1

 1 ありえます。本籍をかたくなに変えない人もいます。    私は引っ越すたびに新住所を本籍にしましたが。    また本籍はどこに置いてもいいんです。自分が一度も足を踏み入れてない場所でもOKです。    東京都千代田区1番が多いそうですよ。  2 結婚したら同じ本籍にしないといけません。  3 子どもも同じ本籍に入ります。

mutimuti
質問者

お礼

ありがとうございました。みなさんのおかげで、無事、相続の手続きが終わりました。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A