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ある飲食業の、店主が、正従業員ではなく、週に1~2

ある飲食業の、店主が、正従業員ではなく、週に1~2回の数時間、バイトとして使いたいとします。 もちろん、バイト代は出し、人件費として申請するわけですが、 その際、バイトの方の、“マイナンバー”も申請項目となってくるのでしょうか?

みんなの回答

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.5

雇用したパートの平成28年以降、年末調整を行うのなら、扶養控除等(異動)申告書、保険料控除申告書に記入が必要になるので取得しなければなりません。 また、源泉徴収で源泉徴収票を税務署に提出する場合には必要となります(源泉所得税の課税額に満たない場合は税務署には提出義務は無いのでマイナンバー取得は不要、労働者本人へ渡す源泉徴収票にはマイナンバーの記載は不要です。) 週1・2回なら、雇用保険も社会保険も関係ないので、こちらに関しては必要となることは今のところ無いです。

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.4

税務署や市役所に給与支払報告書を提出する際に必要になります。 マイナンバーのない賃金支払は日々雇用以外認められなくなりますし、恐らくは日々雇用でもマイナンバーを必要とするように通達改正されると見ます。これは支払いが必要経費と認められる為に必要にする意味合いです(一方で日々雇用の労働者側も確定申告が必要になる事を示しています)。 労使共に所得をガラス張りにされるのがマイナンバーであり、法人ナンバーと合わせる事で青色申告を事実上強制させる趣旨があるのです。

noname#212329
noname#212329
回答No.3

マイナンバーを就職先やアルバイト先で使用すれば 他人にマイナンバーが知られる率は 膨大なものになる・・ そうするとマイナンバーを作った意味が無い・・

回答No.2

申告は、わかっています。 マイナンバー が、必要か否かを聞きたかっただけです。 ↑  ↑  ↑ 必要なら求められる。 必要なかったら何も訊かれない。

回答No.1

マイナンバーが必要ならば申告を求められるでしょう。 人件費として計上する都合上、税金も絡んできますから、当然に求められるはずですがね。

yuuki824
質問者

補足

申告は、わかっています。 マイナンバー が、必要か否かを聞きたかっただけです。

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