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生活保護や失業保険の不正受給で…

生活保護受けながら市に報告せずにバイトをした場合、バレたら詐欺で実際に立件される可能性ありますか?市は返還さえすれば特に問題にはしないんですか?警察に突き出されて捕まることはない? 失業保険とかの受給期間中にバイトしていたこと、いわなかった場合もそうですが… 数万円程度なら市から「なんで申告しなかったんですか?」「気づきませんでした」といった感じで怒られて返還の約束すれば済むんですか?

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

生活保護受けながら市に報告せずにバイトをした場合、バレたら詐欺で 実際に立件される可能性ありますか?     ↑ 可能性はありますよ。 よほど悪質でないと、警察沙汰にはなりませんが それでも時々、詐欺で逮捕される人が出ています。

その他の回答 (2)

  • gib45
  • ベストアンサー率26% (160/593)
回答No.3

済みません。 生活費を盗難されて不敏に思った人がカンパしたら支給停止されたなんて話があるぐらいですよ。 下記コピペ 罰則規定編集 不正受給が過失によるものであるなど、再犯の可能性が低いものについては、生活保護法第63条による不正受給金額の返還命令が行われる。悪質な場合は同78条による徴収の実施や同85条に基づく罰則規定及び刑法の詐欺罪の規定が適用される。また、保護の廃止が検討され、さらには刑法の詐欺罪や所得税法違反(虚偽申告)などが適用される。 上記の過失や再犯の可能性の低いなどは間違えて勤務時間などを報告しした場合などです。 隠蔽は悪質と判断されるでしょう。 そして確定申告などで人件費として計上してるので隠すことは不可能に近いです。 今後はマイナンバーでの情報共有で今まで以上に厳格になると思います。 勘違いされてる人が多いですが10万でも稼ぐのは大変ですよね。 2,3万でも騙し取られたら普通の人は大概は被害届だしますよ。 税金だから罪悪感が薄れますが金銭を騙し取ったら十分に立件される時案です。 温情ではなく裁判費用や人件費を抑えるために穏便に済ます場合があるだけで その気になれば少額の収入でも支給停止、起訴できるでしょう。

  • int3
  • ベストアンサー率34% (65/190)
回答No.1

金額にもよると思いますが、不正収入で告発されるまえに生活保護の取り止めになるでしょう。明らかな収入源があった場合告発され財産を差し圧され返還請求もされると思います http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1495968449

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