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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:滞納したままの住民税と国民健康保険料について)

滞納したままの住民税と国民健康保険料について

このQ&Aのポイント
  • 4年前まで東京都のある区に約20年間居住し、経営していた事業が傾き区民税と国保保険料が払えなくなった。収入は事業につぎ込み、最後は自己破産を申し立てて免責を受けた。滞納額の一部は管財人から払われたが、国保約30万円、住民税約60万円の滞納状態は解消していない。
  • 東京では生活ができなくなり、親族名義の田舎の空き家に住むために転出届を出した。転出の際に担当者に自己破産のことを伝えたが、滞納分の支払いについては何も言われず、4年経ったが区からの通知はない。
  • 非課税世帯となっており、区からの督促や催促の通知もないため、放置されている理由が気になる。問い合わせるのも躊躇しているが、いつか突然何かの通知が来るのではないかと不安である。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

4年間何も通知がないことや、現状、非課税世帯であることを考えると、既に執行停止(正確には、滞納処分の停止)となっている可能性が高いと思います。 法律上は、滞納者に通知することになっていますが、あまり知られたくないためか、現状では本人に通知が行くことは、ほとんどありません。 滞納処分を停止後、3年間、状況が変わらなければ、税は消滅しますので、おそらくは、もう払わなくても良い状態になっていると思います。 正確なことは、東京の区役所に確認しなければ、分かりませんが。

noname#258138
質問者

お礼

ありがとうございます。今の市では非課税で国保は何とか支払っています。 資産と呼べるものは親族が買ってくれた私名義の軽自動車くらいです。 田舎のため軽自動車を差し押さえられたら生活も出来ずに怯えてしまっています。生活保護を受けて社会にご迷惑までかける気はありません。

その他の回答 (2)

回答No.3

♯1です。 軽自動車をお持ちとのことですが、自動車については、ローンが終わっていないと差し押さえの対象にはなりません。 また、ローンの支払いが終わっていたとしても、自営業とのことですので、仕事を続ける上で、最低限必要なものとして、差押えはされない可能性が高いと思います。 自営とのことですので、条件は異なりますが、給与であれば、月収10万円以上でなければ差押不能です。 また、預金や解約返戻金があるような生命保険にも加入していなければ、前述のとおり、滞納処分の停止となっている可能性は高いと思います。

noname#258138
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました。

回答No.2

こんにちわ。 推定で申し訳ありません。 >その時点でまだ国保約30万円、住民税約60万円の滞納状態でした。 もし、本来なら、この状態で、何らかの差し押さえがきてもおかしくないのですが >転出の際に国保と税務課に寄るように言われて担当者の方には自己破産にて支払能力がなくて申し訳ないと伝えました あくまで、自己破産を行っても、国保、税に関しては免責することはできません。 しかし・・・ >就職もなく、一応自営業という形ですが移住してからもずっと非課税世帯のままです。 非課税世帯とはいえ、確定申告は行っていますか? この申告内容に鑑みて、現状では支払い能力がないものとみなされて、催促をしていないだけかもしれません。 ただ忙しいから放置されるということはありませんので どうしても気になるのであれば、問い合わせてみるとよいのかもしれません。 ※忙しいのではなく、無駄に催促をするために人を動かすだけで、税金の無駄になります。  当面見込みのないものに対して、行動を起こしてないだけになってるだけかもしれません。

noname#258138
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#258138
質問者

補足

確定申告はしています。しかし2年連続で生活給付金をいただく体たらくです。