常務取締役=使用人兼務取締役?
先日、株主総会におきまして常務取締役が選任されず、取締役から外れました。
その件で質問なんですが…
1.元常務取締役曰く
「常勤している取締役は使用人兼務取締役だから取締役を解任されても使用人としての地位は残る」
と言っております。
税法上では「代表取締役、社長、副社長、専務、常務等の役付取締役は使用人兼任取締役にはならない」となっておりますが、その他の法令についてはどうなっているのでしょうか?
2.取締役から外れたため「常務取締役」としての名刺は使えないわけですが、その際、「常務」という役職での名刺の発行を要求されているわけですが、そもそも取締役でない「常務」という役職がありうるのか…一般的にどうなんでしょうか?
※こちらの問題については、そちらの会社でどうするかの問題だろという答えになりそうですが、一応参考意見をお願いします。
お礼
ありがとうございました。