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会社で「取締役会」と「常務会」の違いは何でしょう?
会社で「取締役会」と「常務会」の違いは何でしょう? それと取締役会は臨時の開催はのぞき、非常勤の取締役や監査役全員を集め月1回は行わなければならないのでしょうか? 又会社ではないですが、公益法人等の理事会もやはり全ての理事や監事を含めて月1回行わないといけないのでしょうか?
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取締役会とは、、株式会社で、業務執行に関する会社の意思を決定する機関。取締役全員で構成され、株主総会の権限に属する事項以外の会社運営上の重要事項の決定を行う。 常務会とは、日本の大企業の多くに、法定機関である取締役会とは別に任意機関として設けられているトップ・マネジメント組織。実際の名称は、常務会、経営会議、常勤役員会、専務会など多様であるが、一般にこれらを常務会(制度)と総称する。通常、それは社長、副社長、専務、常務のいわゆる上級・役付きの常勤取締役で構成されている。この会議では、取締役会で形式的に決定する事項を実質的に討議することから、日常的経営活動の基本事項に至るまで、経営上の重要な意思決定のほとんどすべてを行っている。このような会議が設けられた最大の理由は、第二次世界大戦後に法定機関となった取締役会が月1回程度しか開催されず、経営者機能の遂行にとって十分に機能しないことにある。常務会の性格には、決定機関、協議機関、諮問機関の3種がある。決定機関としての常務会は、社長を含む構成員の多数決で決定を下すものであるが、これはほとんど存在しない。協議機関および諮問機関としての常務会は、社長が常務会で協議し、あるいは常務会に諮問して決定を下すものである。社長の決定権は常務会の審議に拘束されないが、現実には審議をリードしつつ尊重する運営がなされる。このような性格のため、常務会は取締役会を無機能化させているのみでなく、社長の強大な力を支える効果をも発揮している。 と、解説されています。開催は月1回以上適宜行われます。 公益法人についても、同様がいえます。
その他の回答 (2)
まず、商法第33条から第500条までは、平成17年に削除されています。 また、会社法第363条第2項には、「取締役は、3ヶ月に一回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならない」と規定されており、あくまでも、報告を義務づけであって三ヶ月に一回の取締役会の開催を義務付けしている訳ではありません。
お礼
そういう解釈なんですね。分かりました。
- mat983
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http://www.jimusyo.ne.jp/seturitu/kabu01.html http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%96%E7%B7%A0%E5%BD%B9%E4%BC%9A 上のサイトをご覧ください。 ●商法第二百六十条(取締役会について) 取締役会ハ会社ノ業務執行ヲ決シ取締役ノ職務ノ執行ヲ監督ス ●取締役会は三ヶ月に一度開催しなければならないと会社法 取締役会は法律により3ヵ月に1回は開催の義務があります。 しかし常務会は何の法律に関与せず、開催の義務はありません。 従って下記にあるように会社毎に位置づけ、やり方が異なります。 自由です。 http://questionbox.jp.msn.com/qa1407502.html
お礼
3ヶ月に最低1回取締役会の開催は良いとは思わなかった。驚きです。
お礼
となると常務取締役以上の役員が参加して行われる常務会で重要事項のある程度まで話し合われ、月1回以上適宜行われる取締役会で審議・最終決定されるとの理解でよろしいですか? 又取締役は非常勤も含む全取締役と全監査役が参加して行われるわけですね?