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離婚で母子家庭になることについて
子供(5、3、2歳児)3人います。現在に通っています。 聞きたいのは、離婚して私が3人引き取りますが名字を今のままでいることは可能でしょうか? 母子家庭になれば保育園など手続き等はややこしいものでしょうか?
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- meitoku
- ベストアンサー率22% (2258/10048)
奥様・お子様の苗字は現在のままに出来ます。 但し、親権は父親になってしまいますので家庭裁判所へ出向く必要があります。 後日申請の許可が降りたら貴方の戸籍にお子様を入れる事が出来ます。 その後、児童手当や保育園等の手続きが出来ます。 タイミングで児童手当が元夫の口座へ振り込まれてしまいます。
- E-1077
- ベストアンサー率25% (3258/12620)
離婚届に記入欄があります。 どちらの姓を名乗るのかそこで決めますし、もう一枚書いて提出するものを貰えますので、心配無用です。 母子家庭であっても手続きは同じです。
- marissa-r
- ベストアンサー率21% (634/3008)
私は離婚後も旦那側の姓です 離婚が成立したのは娘が小学校だったのでイジメ等を考慮し、決定しました(結婚すれば姓は変えられるしね) 一度、役所の福祉課へ相談に行かれては? 色々と聞けば教えてくれますよ
- 783KAITOU
- ベストアンサー率43% (1758/4022)
●聞きたいのは、離婚して私が3人引き取りますが名字を今のままでいることは可能でしょうか? ↑ 可能です。離婚後、結婚中の名字を引き続き名乗るのは可能です。(戸籍法77条2項)名字のことを戸籍取り扱いの専門用語では「氏」(うじ)といいます。離婚されて結婚生活中の名字は、離婚されたご主人と同じ名字でも「氏」は違います。おなじ「鈴木」さんという名字でも他人であるようにです。(ちなみに氏の分類は、生来の氏。縁の氏。婚氏の氏。の3通りです。) 手続きは離婚後3ヶ月以内にしなければなりません。3ヶ月を過ぎると旧姓を名乗ることになります。子どもさんの籍の件ですが、子どもさんの生まれながらの「氏」は、ご主人と同じです。(生来の氏)両親が離婚されてあなたと同じ名字であり同じ「氏」にするには、はやり3ヶ月以内に役所に届け出ます。 そのとき、(あなたと同じ氏にするために)裁判所の許可が必要になります。その用紙を役所がくれます。その用紙を持って裁判所に許可をもらって役所に提出するとあなたと子どもさんは正真正銘の同じ名字で同じ「氏」の親子になります。尚、裁判所の許可はすぐに出してくれます。離婚届と同時に子の親権者も決めますのでこの時に裁判所に許可申請を出すと早く処理できます。 ●母子家庭になれば保育園など手続き等はややこしいものでしょうか? ↑ 母子家庭になった後の保育園の入園手続きですが、離婚したからといって手続きがややこしくなることはありません。戸籍の手続きと入園手続きは別に考えましょう。入園手続きは役所の福祉課で相談して下さい。戸籍係と福祉課の両方のお世話になる様になります。戸籍係が先です。
- hkinntoki7
- ベストアンサー率15% (1046/6801)
離婚経験者です。 離婚して妻が親権を取って、妻が旧姓に戻したとしても、子どもが自動的に妻の旧姓に戻る訳じゃないね。妻も無理して旧姓に戻す必要もない。旧姓が平凡で、結婚した時の姓が小説・ドラマの主人公のような素敵な姓とか(笑) が、1回目の結婚の姓の状態で2回目の結婚をして、再度離婚したら、1度目の結婚前の姓に戻せないだけです。つまり、山田さん→白鳥さん→田中さんになって離婚したら山田さんには戻れないってこと。 お子さんが小さいのだから旧姓に戻した方が良いと思います。うちの場合、元妻が上の子が中高一貫校に入学するタイミングで二人とも旧姓に戻しました。下記サイトを読んで理解できなければ役所の戸籍係に行けば詳しく教えてくれますよ! 普通はパパが保護者になるけど、離婚したらママが保護者になるわけで、保育園だってそんなことわかりますよ。何も難しい事なんてないです。 http://allabout.co.jp/gm/gc/188160/2/
- tzd78886
- ベストアンサー率15% (2590/17104)
可能です。というより、特に手続きをしなければそのままになります。あなたが仕事をしなければならないのであれば手続きは特に難しいというわけではありません。
- 00000000aa
- ベストアンサー率26% (385/1478)
離婚届け提出の際、貴方が今の苗字を名乗るということにすれば、今の苗字になります。お子さんの親権者が貴方になれば同じ苗字ですね。しかし、未就学児3人を扶養して生活するめどはあるのですか?経済面、生活面に全く触れられていない点がとても気になりました。