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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:慰謝料 養育費について)
夫との離婚を考えている場合、慰謝料や養育費は取れる?
このQ&Aのポイント
- 夫による精神的な虐待や支配的な態度により精神状態が悪化し、離婚を考えている場合、慰謝料や養育費を請求することができます。
- 慰謝料の額や養育費の支払い額は、裁判によって決定されます。双方の収入や財産状況などが考慮され、公正な判断が下されます。
- また、裁判においては公正証書を作成して協議離婚することも可能ですが、夫が離婚を拒否した場合は裁判沙汰となる可能性もあります。
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離婚の条件の養育費3,000万円は、ご主人了解済みですので、この3,000万円の養育費の支払いの合意は譲れないとしましょう。そして、後は財産分与、慰謝料の問題です。特に慰謝料は、離婚原因はご主人の、度重なる身勝手な暴言により、精神的に忍耐の限界に達した。その上、ご主人の離婚の申し出なので、慰謝料は1,000万円を要求しましょう。 この条件を呑んでくれるなら、離婚します。呑めないのであれば、別居して婚姻費用及び養育費を支払って下さい。と、主張し続けるべきだと思います。慰謝料養育費はあなた次第で取れます。あなたは被害者であるという位置づけを如何にするのかの問題と交渉力の問題です。財産分与はご存じだと思いますが、結婚されてからの財産全てを夫婦で分けるのが原則です。しかし、その中からあなたの離婚後の生活の構築のために費用が必要だと言う事で多めに請求しましょう。 以上のような姿勢で対応すれば、大方上手く行くでしょう。上手く行かない場合、ご主人に不都合な点があるものと思われますので,その点を調べてみましょう。
お礼
回答ありがとうございます。 回答内容の方向で進めてみます。