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春画掲載の週刊誌4誌に警視庁が指導
春画掲載の週刊誌4誌に警視庁が指導 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20151019/k10010275101000.html >このうち、「週刊ポスト」「週刊現代」「週刊大衆」「週刊アサヒ芸能」の4誌は、春画と女性のヌード写真などを同じ号で掲載しています。 >これらを同時に掲載したことがわいせつな画像の掲載を禁じた法律に触れる可能性があるとして、警視庁は、この4誌の編集長らを呼んで、今後掲載する際には配慮するよう、口頭で指導したということです。 >また、同様に春画を掲載した「週刊文春」は、ヌード写真と一緒には載せなかったとして、警視庁の指導の対象にはなりませんでしたが、「編集上の配慮を欠き、読者の信頼を裏切った」などとして、編集長を休養させる対応を取ったということです。 ヌードと一緒に載せたら春画も猥褻で、一緒に載せなければ春画は猥褻ではないという論理が分かりません。 これは法律的な根拠が本当にあるのでしょうか?
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- eroero4649
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「なにが猥褻で、なにが猥褻にあたらないのか」なんていうのは昔から基準なんてまったくない当局側の主観の塊です。 今から20年くらい前にソフトバンクのCMでお母さんをやっている樋口可南子さんがヘアヌード写真集を発売しました。ここで「ヘア解禁」になったのですが、それまでなぜ陰毛を出すのがNGで今はOKなのか線引きの基準なんてありません。 それにしても想定読者層を50代以上に設定しているであろうオヤジ雑誌のエロへの執念はすさまじいものがありますね。それだけエロ記事が売れるということでしょうが。広告に「見てみたいな、伝説のあそこ」と書いてあったときは、この文章を考えた人は何歳の子供を持つ人なんだろうかと思わず考えずにはいられませんでした。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
ヌードと一緒に載せたら春画も猥褻で、一緒に載せなければ春画は猥褻 ではないという論理が分かりません。 これは法律的な根拠が本当にあるのでしょうか? ↑ わいせつ三要件,というのが、判例により出されております。 判例も、法的根拠になる、とするのが一般的な理解です。 1.通常人の羞恥心を害すること 2.性欲の興奮、刺激を来すこと 3.善良な性的道義観念に反すること 写真と春画を一緒に載せることにより、性欲をより刺激する てことはあるわけです。 また、写真と、芸術とされる春画と同一に扱うのは 性的道義観念に反する、という理屈も成り立ち得ます。
お礼
ありがとうございます。 >また、写真と、芸術とされる春画と同一に扱うのは >性的道義観念に反する、という理屈も成り立ち得ます。 記事によると、同じ号に掲載したというのが問題であったそうですが、こういうのは昔からあったのではないでしょうか。 例えば時事とヌードが同じ号に載っているとか、スポーツ新聞だとスポーツと性的な記事が同じ号に載っているとか。
- SPROCKETER
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春画とは、要するにポルノ絵画ですよね。猥褻なイメージを与える絵画のことです。 ヌード写真は一般に若い女性の裸の写真ですが、アングルやポーズによっては、必ずしも猥褻さを感じない場合もあります。 これらを別々に掲載した場合は、春画は猥褻であっても、リアリティーに欠ける絵が多いので、それほど猥褻さを感じませんが、女性のヌード写真と並べて掲載すると、脳の中で両者が相乗効果を与えて、猥褻に感じられる場合があります。 脳の性本能を強く刺激する春画とヌード写真の組み合わせを選んで掲載したのが違法だという判断でしょう。週刊誌の凋落が顕著になったので、読者獲得が目的だったのでしょうね。
お礼
ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。