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文春から新潮への謝罪の扱いがなぜ軽いのか
- 9月7日付けの産経ニュースWeb版で『「スクープであるかのごとく速報流した事例あった」文芸春秋が新潮社に謝罪 週刊新潮「盗み見」』認める、との記事が掲載されました。発言元は「週刊新潮担当役員の酒井逸史」と「文芸春秋の松井清人社長名の文書」となっており、真実だと思われます。
- 週刊文春、文藝春秋、週刊新潮のすべてがこの内容に触れていないため、話題になることはありませんでした。
- ジャーナリズムの根幹を揺るがす問題であるにもかかわらず、関係者や他社はこの問題に触れない理由には何か事情があるのでしょうか。特に週刊文春は編集長も関与していたため、誌面で説明する義務があると言えます。
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簡単に言えば、加害者側が事実を認めて正式に謝罪し、被害者側が謝罪を受け入れたからです。 法律の観点から言うと、他社の車内吊り広告を、印刷直後に入手して、中身を読むことは(公告を印刷した印刷会社などとの)契約違反問題=民事事件であっても、刑法事犯ではありません。 民事ならば、当事者が「OK」と言うならかまわないのです。 例えば、A誌とB誌が「話の内容がダブると双方の売り上げが落ちるから」とかいって、話合って記事の内容を差し替えたりすると、独禁法違反になるカモしれません。 また「C社、来週早々に破産手続き -本誌独占-」というような吊り広告の情報を知り、C社の株を空売りしたりするとその時点から証券取引法かなにか違反で違法になる、という流れです。 違法になれば、警察が動きます。言論などを扱う公器として、説明責任も生まれるでしょう。 本件では、文春は相手の吊り広告を盗み見て、それに対応して別な観点からの記事を書いた=読者はさまざまな観点からの深い事情を知ることができた、ので、「読者は不利益を被っていない」と考えられます。 差し替えられる前の記事が読めなくなったわけですが、どんな内容の雑誌を出すかは出版社の自由です。もともと読者は「買わない」という行動で不満を表明できるだけです。今回も不満な人は買わなかったので、やっぱり特別な「被害はない」ことになります。 被害を被ったカモしれないのは、読者が文春に流れた(その分売れなかった)カモしれない新潮社だけです。 なので、新潮社が「許す」と言ったのだから、それでいいではないか、というのが警察、他のジャーナリズムの一致した見解なのだろうと思います。
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- ithi
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pomelofamilyjp さん、こんばんは。 ジャーナリズムの根幹にかかわるような問題だと思うのですが、当事者並びに同業他社がこの件に一切触れないのは何か事情があるのでしょうか。 特に週刊文春は編集長が大見得を切っていただけに、少なくとも誌面で事情を説明する義務があると思うのですが。 私もそう思いますよ。でも文春も社会的制裁を受けることになるでしょう。発行部数が減ると思うからです。そこから編集長の更迭から始まる人事異動ですね。
お礼
コメントありがとうございました。 ご賛同いただき感謝します。 どの程度部数減少があるかは不透明ですが、 少なくとも何の説明もしない、できない今の 編集長にその資格はないと思います。 あとは文藝春秋の良識次第ですね。
- SPS700
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同じ穴のフェレットだからでしょう。
お礼
コメントありがとうございました。
お礼
コメントありがとうございました。 >>なので、新潮社が「許す」と言ったのだから、 >>それでいいではないか、というのが警察、他の >>ジャーナリズムの一致した見解なのだろうと思います。 確かにおっしゃることはその通りだと思います。 ですが、 『「週刊文春の新谷学編集長はこれまで公式サイトで 「情報を不正、不法に入手したり、記事を書き換えたり、 盗用したりした事実は一切ない」などと主張。』 していたわけですから、 せめて公式サイトで顛末を表明する説明責任はあると 思います。 政治家や芸能人のネタはしくこく追及して、不正や嘘が あれば鬼の首を取ったかのように報じるくせに、自らの 不祥事については都合のいい場面でしか見解を表明しない のは無責任と言われても仕方ないのではないでしょうか。