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「入院」は病院と入院患者の契約行為に当たらない?
入院中の者です。現在、入院している病院の或る部門が職員にインフルエンザ発症者が出たため閉鎖され、その部門の治療を受けられず、入院期間を延長せざるをえない状況にあります。もし「入院」が病院と患者との契約行為に当たるとしたら、「病院の1部門が閉鎖されて患者が治療が受けられない」というのは明らかに病院側の瑕疵に依るものであり、病院は相応の責任を取らねばならない、という気がしますが・・・・・・。このような場合、入院患者はそれを「天災」と諦めて、入院費用・精神的ストレス・そのほか全てを自分で負担しなければならないのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
長期にわたるようでしたら転院ということも考えられますが その場合は費用は病院側が負担することにできると思います。 質問に書かれた通り 医療だけが特別扱いにはなりません。
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- 中京区 桑原町(@l4330)
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回答No.1
普通はその様な状態になったときは治療しないと契約書に書きます。 例えば飛行機でも空港が停電で閉鎖されたら別の空港に着陸しますが、それによる不利益(例えば契約に遅れ大損した)などを保証しないと契約に書かれてます。 病院は病人が来るところだから、感染症が広がる可能性は高い、だからそれによる不利益への対応は契約書に盛り込みます。
お礼
ご意見ありがとうございました。おっしゃるとおり、医療機関だけが特別扱いされる(現実はその傾向がある)のはおかしいですよね1