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夫婦間のお金の移動
男女が結婚して入籍しました。 男が自分の口座に貯金していた一部の例えば200万円を、自由に使っていいよということで、 女の口座に入金しました。 これは、贈与になりますか。 また後々離婚した時などに、返還する必要はありますか。
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>これは、贈与になりますか。 贈与になります。 「夫婦間の住宅用不動産の贈与の特例」と言う法令がありますから、この特例が適用されない場合は、基礎控除110万円を超える部分に贈与税が課せられます。 >また後々離婚した時などに、返還する必要はありますか。 一般に「書面のない贈与」は「取り消す事ができない」ので「あげた時点でオシマイ」です。返還を要求されても返す義務はありません。
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- natsuanko
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回答No.2
夫婦や親子など扶養義務のある間では、生活費や教育費は贈与とみなされません。 入金された200万を生活費として使うなら何の問題も有りません。 以下を参照。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm 上記ページの2番に該当します。