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ガソリンスタンドのバイト料について
最近ガソリンスタンドでバイトを始めました。 会社の規定では夜勤は22時から翌日5時までとなっており以降は夜勤手当は尽きません。残業手当については8時間を超えてから30分ごとに25%増しの手当が付きます。 いま夜勤が23時から翌日の午前8時までです。途中1時間の休息があります。 ですので、夜勤手当は6時間分しか付きません。 これって少しおかしいと思うのですが、労働法として問題ないのでしょうか。
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補足質問の件 夜勤手当(深夜手当)は、何度も繰り返すようですが、前夜22時から翌朝5時までの7時間が該当するのですから、5時以降の深夜手当は労働基準法では付けなくも良いのです。。 従って、休息時間の1時間を深夜割増時間帯に取ってるようなら、深夜手当は5時間分で良いことになるので、6時間分の手当が付いてるなら1時間分の深夜手当を得してることになりますから騒がずに黙ってたほうが得です。 恐らく、勤務開始の23時から翌朝8時までの休息時間1時間を除いた8時間分の深夜手当が付かないとおかしいと思ってるのでしょうけど、深夜割増時間帯に該当しない朝5時から8時までの時間帯に割増手当を付けるようなお人好しな事業所はないです。
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- k205t
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皆さんいろいろと書いてありますが、実際にあなた自身が経営者に聞けばいい事です。 なぜ直接言えないのですか?
- tpg0
- ベストアンサー率31% (3785/11963)
ANo3です。 失礼しました。 23時から翌朝8時までの勤務でしたね。 それなら、深夜割増時間帯の22時から翌朝5時までの間に1時間の休息時間を取るなら深夜割増手当は5時間分でよいことになりますので、6時間分も深夜割増手当を貰ってることのほうがおかしいですが、途中の休息時間を取る時間帯が午前5時以降なら6時間分の深夜割増手当でよいことになります。
- tpg0
- ベストアンサー率31% (3785/11963)
こんにちは。 夜勤手当とは「深夜割増手当」のことでしょうか? 深夜割増手当は22時から翌朝5時までの7時間が該当しますが、この時間帯に1時間の休息時間があれば深夜割増手当を付けなければならない労働時間は6時間ですから少しもおかしくないです。 労働基準法でも休息時間まで深夜割増手当を付ける必要はないことになってます。
補足
回答NO2の方のご質問の5時以降の時間についての手当について疑問を持っています。一晩続けての勤務について夜勤とみなされないのでしょうか?
- maiko0318
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あなたがおかしいと思うポイントを明記してください。 22時から5時までで7時間と思っているのか(休憩時間も給与がほしい)。 23時から8時までで9時間(休憩があり8時間)なのに、 6時間分しか夜勤手当がないのがおかしいと思っているのか。
補足
23時から8時までで9時間(休憩があり8時間)なのに、 6時間分しか夜勤手当がないのがおかしいのではと
- 121CCagent
- ベストアンサー率52% (15537/29856)
22時~翌5時までだと7時間ですね。それが6時間と言うのがおかしいって事ですね。 >途中1時間の休息 この1時間の休憩分が差し引かれているのでしょう。これについては休憩時間分の給与を払う義務はありませんので労働法上は問題ないです。
補足
回答NO2の方のご質問の5時以降の時間についての手当について疑問を持っています。一晩続けての勤務について夜勤とみなされないのでしょうか?
お礼
早速のご回答有難うございます。働くものの方は夜勤が続いているので一旦5時で切ることに抵抗がありますが、そんなものなのでしようね。他にもこのような仕事をされている人が居るようでしたらもっと声をあげてもいいと思いますが、いかがなものでしょうか。有難うございました。