- ベストアンサー
TSエリオット(-1965)の詩全文をHPに掲載
T.S.エリオット (1888-1965) の詩の全文をホームページで公開することは、 可能でしょうか? それとも、違法でしょうか? 宜しくお願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
> T.S.エリオット (1888-1965) の詩の全文をホームページで公開することは、 > 可能でしょうか? > それとも、違法でしょうか? → もし英国[イギリス]から公衆がその当該ページにアクセスすれば そこに掲載されたT. S. Eliot の詩(原文)の複製物を閲覧できる場合、 かかる掲載行為は、著作権者がこれを許諾していない限り、 英国法による著作権を侵害し違法となる可能性が高いです。 なお、 著作権は譲渡を受けたり相続したりすることによって承継できますので、 著作者と著作権者は分けて考える必要があります。 著作物の著作権は、著作権制度を持つ国ごとに独立しています。 英国の「1988年の著作権、意匠及び特許法」による文学の著作物の著作権は、 1995年までは、 著作者が死亡した暦年の終わりから50年間で消滅するとされていましたが、 1996年から施行されている同法の改正で、この期間は70年間に改められました。 これによれば、 1965年1月4日に死亡したT. S. Eliot が創作した文学の著作物の (英国の同法による)著作権は、 2035年12月31日に消滅することから、 現在ではまだ存続している、 ということになります。 ドイツにおいても、 現著作権法が1965年に制定されるにあたって、 著作者が死亡した暦年が経過してから著作権が消滅するまでの期間が 50年間から70年間に改められました。 日本や英国やドイツを含むいくつかの国では、 著作権によって保護された文学の著作物の複製物を 著作権者の承諾を得ずして ウェブページに掲載して公衆の利用に供することは、 著作権侵害になります。 あなたが公開を想定しているT. S. Eliot の詩が そうした国の一国の法による著作権で保護されている場合、 その複製物をウェブページに掲載する行為が 著作権侵害になることを避けるには、 当該掲載について著作権者の承諾を得るか、 当該複製物を当該国の公衆が利用できなくする措置を講じることが 必要です。 【Gutenberg Project の利用についての注意事項】 回答No.1でBiolinguist さんが言及しているGutenberg Project には、 "Readers outside of the United States must check the copyright laws of their countries before downloading or redistributing our ebooks." (引用者訳「(アメリカ)合衆国外の読者は、我々のebooksをダウンロード又は再配布するに先立ってその国の著作権法をチェックする必要がある」) という注意書きがあります。 同プロジェクトにおいて扱われている作品の アメリカ合衆国以外の国の法による著作権の存否に関して、 運営者には法的な責任を負う意思が無いわけです。 【いわゆる「戦時加算」特例についての補足】 回答No.2でYorkminster さんが解説している、 日本法による著作権が存続する期間に関する いわゆる「戦時加算」特例について、補足します。 本特例は、 著作物について 特定の国又はその国民が一定の時期に有していた日本法による著作権が 存続する期間に関して、 当該国が当該著作物の本国であるか否かにかかわらず適用されます。 当事国は(日本を除いて)15か国あります。 そのうち「日本国との平和条約」 (いわゆる「サンフランシスコ講和条約」)の発効の日が アメリカ合衆国や英国における発効の日 (1952年4月28日)より遅かった国が7か国あります ※ このため、 前2国の1国を本国とする、 同日以降に創作された著作物の著作権が、 後7国の1国又はその国民に対して 同国における同条約の発効の日の前日までに譲渡された場合には、 理論上は、本特例が適用される可能性があります。 本特例は、 これが適用される可能性を考慮すべき著作物について、 著作権の得喪や移転の経緯が明らかでないと、 これを適用すべきか否かさえ判断できず、 しかも適用される場合においては 著作権が存続する期間が日単位で加算されることから、 特定日における日本法による著作権の存否の判断を難しくする 一因となっています。 ※ 下でリンクを貼る文化庁の資料にあるデータから計算しますと、 この15か国で同条約の発効の日が最も遅かったのは、 ギリシャの1953年5月19日であると推測されます。 ◇ 連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27HO302.html ◇ 文化庁: 「著作権なるほど質問箱」: 関連用語 http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/ref.asp ↑ 「さ行」の「戦時加算」の項を参照。
その他の回答 (3)
- nanGodnan
- ベストアンサー率51% (21/41)
仮に戦時加算が0日としても今年いっぱいですよ。保護期間は翌年1月1日から起算しますから。
お礼
ありがとうございます。
- Yorkminster
- ベストアンサー率65% (1926/2935)
いつの作品かで変わります。 日本は第二次世界大戦中、連合国の国民の著作物を十分に保護していなかったとの理由で、サンフランシスコ講和条約において当該期間の分だけ著作権の保護を延長することが義務付けられています(戦時加算)。 適用の対象となるのは、(1)日本が宣戦布告した前日である1941年12月7日現在著作権を有していたものと、(2)宣戦布告した日である同年12月8日から講和条約発効の日(正確にはその前日)までに創作されたものです。講和条約は、イギリス(アメリカも同じ)との関係では1952年4月28日に発行しているため、(2)の場合はこの日までの間に創作された詩が戦時加算の対象となります。 加算される期間は、(1)の場合は1941年12月8日から1952年4月28日までの約10年5ヶ月です。(2)の場合は、創作の日から1952年4月28日までの日数です。 従って、最長であれば2026年頃まで保護されますが、最短であれば加算期間は1日です。また、1952年4月28日以降の作品であれば加算はありません。
お礼
ありがとうございます。
- Biolinguist
- ベストアンサー率69% (354/513)
Gutenberg Project では Waste Land などが公開されています。 翻訳でなく、原文であれば大丈夫でしょう。 http://www.gutenberg.org/ebooks/author/599
お礼
ありがとうございます。
お礼
詳しく説明していただきありがとうございます。 参考にさせて頂きます。