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漫画の貸し借り(貸与権)について
貸与権についての相談です。 友達から漫画を預かって、 他の友だち複数人に貸してお金を貰ったら違反でしょうか。 また、上記のように個人間のレンタルを代行するWebサービスを作る際、 下記の方法では貸与権を回避できますでしょうか? ・レンタル仲介料を取らない →月額のサーバー料という名目で費用を取る。 ・不特定多数の取引にしない →1対1の取引をマッチングする掲示板のようなサービスにする。 他にも回避手段がありましたら、ご教授頂けますと幸いです。
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- nanGodnan
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最近の例でいえば自炊代行業者も著作権侵害認定されています。 これは複製権ですが、ユーザーは所有する本を自分が使うために自炊を申し込み、電子データを受け取ってますが、自炊業者が主体となり複製を行っていると判定されました。 「主体」性がキーワード
- nanGodnan
- ベストアンサー率51% (21/41)
貸与権は公衆を目的に映画以外の著作物を貸与する権利です。 複数の友人が特定少数であれば、料金を取っても違法ではありません。 著作権法における公衆は「特定かつ多数」も含みます。何十人も友人がいて貸し回せば、公衆貸与に当たります。 不特定多数は不特定であれば一人相手でも相当します。 たとえば本の表紙を載せて借りたい人を募れば、不特定多数を目的としてますから、貸与権は働きます。 1対1だとしても、運営者が主体として公衆貸与と判定される可能性があります。カラオケ法理の延長で、有名な判例にまねきTV事件があります。 サービス内容はユーザーから「テレビ放送をネットに送信し、海外でもネットでテレビが観れる機器」(ロケーションフリー)を預かるというもので、ユーザーが購入した機器なので自分から自分という1対1のサービスでしたが、サービス運営者が主体となり多対多の送信と同一視できるので著作権侵害と判決されました。 http://www.higashimachi.jp/column/topics55.html 著作権法38条4項の非営利目的の貸与ですが、これは 「料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう)」 とあります(1項ですが38条の料金も同じく定義されます)。 たとえば全額寄付目的で利益のないチャリティーコンサートでもこの料金に該当します。 レンタルサーバー代が本当実費ならまだしも、名目に過ぎないなら認められません。
- neKo_quatre
- ベストアンサー率44% (735/1636)
> 友達から漫画を預かって、 > 他の友だち複数人に貸してお金を貰ったら違反でしょうか。 グレーですが、不特定多数の友だち相手に反復、継続して行なうと「業」に相当すると判断される可能性はあります。 一般社団法人 出版物貸与権管理センタ - レンタルブック運用マニュアル http://www.taiyoken.jp/rental.html | •レンタルブック事業には著作権者の著作権(貸与権)がおよびます。このため、著作権法に基づき著作権者の許諾を受け、一定の使用料を支払うことが必要で、これを行わなければ同法に基づき懲役もしくは罰金という一定の罰を受けることになりますので注意が必要です。 > 下記の方法では貸与権を回避できますでしょうか? 【実質的にどうか?】で判断されるので、 ・月額のサーバー料という名目の仲介料、レンタル料を取っており ・1対1の取引をマッチングする掲示板のようなサービスを模して不特定多数にレンタルしてる って訴えられ、実態がそうならアウトって話になると思いますが。