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福祉用具貸与
福祉用具貸与において、まだ認定結果が出ておらず、暫定で歩行器のみレンタルはできますか?その際、今後、他のサービス利用予定がない場合でも必ずケアマネのケアプランが必要ですか?
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- hiroki0909
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回答No.1
1.認定結果が出ていなくても、要介護認定申請は提出済であれば、福祉用具貸与(に限らずいかなる介護サービスでも)を申請日以降いつでも開始することは可能です。 但し注意すべき点は、もしも認定結果が「自立」なり「非該当」となってしまった場合には、先行開始したサービスは介護保険の適用が受けられませんので、全額自腹で負担することになる、ということです。その危険性だけは事前にご理解ください。 2.福祉用具貸与だけの利用であっても、ケアプランは必要です。ケアマネに頼らないでご家族などが自分でケアプランを作成する『セルフケアプラン』というのもあるにはありますが、とても面倒な上に経済的には何のメリットも無いのでオススメしません。
お礼
よくわかりました!ありがとうございます