• ベストアンサー

出会い系での金銭トラブル

出会い系のサイトをやっていたのですが、お金を支払うのを忘れており、その所からお金を払ってくださいといわれました。その金額は払うんですが(1.8万)それ以外に人が動かせるまで払わなかったということで、5万請求されました。やはり払わなければならないんでしょうか?ちなみに19歳です。あと、裁判所になんかするとかもいってます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.6

この法律をたてにつっぱねればいいんじゃないですか?要するに年利14.6%以上は無効だから払う必要なし。あなたが同意しようが関係ない。無効だから。利用してから何日たってるか解りませんがせいぜい二万にもいかないでしょ?裁判するっていってても ほっとけばいいです。起こすわけないと思います。 起こされても全然怖くないし。 そもそも未成年ですから契約を取り消す旨を伝えればそれで済むのでは? 消費者契約法 第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 二 当該消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部又は一部を消費者が支払期日(支払回数が二以上である場合には、それぞれの支払期日。以下この号において同じ。)までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額を超えるもの 当該超える部分  ちなみに私は法律家ではありませんから責任はもてませんので、よく調べてください。あくまでこういう法律があるようですけど使えるのじゃないですか?という紹介です。

参考URL:
http://www5.cao.go.jp/2000/c/0512c-keiyakuhou.html

その他の回答 (5)

  • sayo-chan
  • ベストアンサー率34% (70/202)
回答No.5

未成年者の取消については、自由財産という概念があって、お小遣いのように自由に使うことの出来る財産の処分については取り消しは出来ません。 出会い系のサイトの利用料金を、親から使うことを許された財産の範囲で払うつもりであったのであれば、取消しできません。 延滞料金ですが、金銭債権については利息以上の請求をすることが出来ません。 裁判まで行けば確実に支払わなくていいことになります。裁判所になんかするといっているのもこけおどしです。 裁判所できちんと白黒付けともらえばいいでしょう。 2万円程度の債権で裁判所を利用すれば費用倒れになるだけです。 1万8千円だけ払えば相手も何も言ってこなくなると思いますよ。

  • hanakago
  • ベストアンサー率6% (58/851)
回答No.4

裁判なんかしてこないよ。 もし、してきたら裁判所行って事実を言えばいいこと。

  • tnt
  • ベストアンサー率40% (1358/3355)
回答No.3

金額が微妙ですね。 もっと高額なら、未成年であることを 理由に、契約無効を主張できるのですが、 数万円と言うお金は19歳であれば 未成年でも自己の決裁権の範囲であると されてしまう可能性があります。 そうでないと、お店だって困ってしまいますよね。 19歳の人が3万円の物を買いに来たときに 保護者の同意書を要求するなんて 実際にはできないですから。 問題は5万円の催促料です。 これは交渉次第で減額できるはずです。 相手が裁判に訴えても 交渉中であることを説明すると 和解時に有利になります。(ゼロにはならないと思う) さて、相手がどうやって訴えるかですが、 まずは仮処分申請 (これはあっさりと認められます) で、evilspritさんが否認して、以後本裁判となる パターンが一つ。 これはお金と手間が掛かります。 簡易裁判所に少額訴訟を起こすパターンが一つ。 こんな感じでしょうか。 ここらへんはビデオの延滞料を払わなかったときの 請求に似たものになるはずですが ビデオで延滞料については良く揉めるのと 同様に、 今回の件も、延滞料(催促手数料?)は 揉めるネタにできますね。 さて、きちんとこちらから始末を仕掛ける方法としては、 まず、相手に、 「催促料について、明細と根拠を文書で欲しい」 と、要求してみて、 (ここで文書を出す料金が更に掛かると言われたら、  その料金を聞いて於いて下さい。  妥当性の判断材料になります) 次に、消費者センターか弁護士相談のようなところで 相談してみて下さい。 で、その時の回答(たぶん、一定額は払うべきという 回答が出ます) こんどはまた業者にぶつけてみます。 ここで業者が引かなかったら、正式に裁判した方が こちらに有利な結果となるのが普通ですので 業者はそこで手を打つはずです。

回答No.2

その出会い系サイトが把握している、あなたの情報は 何ですか? 裁判所がどうとかいうのは、コケおどしです。 そもそも18000円という料金も、あなたが支払うべきか疑問です。 あなたは未成年なので、契約が成立するためには あなたが年齢を偽って申し込んだ場合以外は有効 とはいえないからです。 年齢を偽って申し込んだら自業自得ですから、 親に相談してください。 これに懲りたら、有料の出会い系サイトには 出入りしないことです。

参考URL:
http://www.kokusen.go.jp/mame/data/mame04_c04.html
  • jixyoji
  • ベストアンサー率46% (2840/6109)
回答No.1

こんばんわ、jixyoji-ですσ(^^)。 evilspiritさんが未成年である場合民法第4条では"親権者の同意を得ないで契約をした場合は原則取り消し可能"です。 「民法」 http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM ====抜粋==== 第4条  未成年者カ法律行為ヲ為スニハ其法定代理人ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス 但単ニ権利ヲ得又ハ義務ヲ免ルヘキ行為ハ此限ニ在ラス 2 前項ノ規定ニ反スル行為ハ之ヲ取消スコトヲ得 ======== 【未成年者が契約するとき】 http://www.kokusen.go.jp/mame/data/mame03_c02.html 今回の請求は架空請求詐欺なので支払う必要もないですし,こちらからコンタクトを取る必要も無いですし,取立てにも来ませんし支払ってはいけません。下記過去ログ参照。 「携帯電話(出会い系サイト)の利用料金」 http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=737164 「出会い系サイト利用の法外請求」 http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=752066 あわせて下記もご覧ください。 「悪徳商法?マニアックス」 http://www6.big.or.jp/~beyond/akutoku/ 「悪質商法にご注意」 http://www.npa.go.jp/safetylife/kankyo3/akusyou.htm 「だまされる前に あなたを狙うあの手この手」 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/anote/anote.htm 「あなたがハマる悪質商法はこれ 年齢別騙されタイプ早見表」 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/yw/yw03122801.htm 最近はJCBやヤフーを語って個人情報を聞き出す偽メール【フィッシング詐欺】という新手の詐欺も急増しているようなのでご注意ください。 「急増する「フィッシング」メール詐欺、被害額は12億ドル」 http://hotwired.goo.ne.jp/news/news/business/story/20040513106.html 「“フィッシング詐欺”にご注意」 http://allabout.co.jp/computer/netsecurity/closeup/CU20040426A/ それではよりよいネット環境をm(._.)m。

関連するQ&A