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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:彼女が浮気して妊娠した可能性があります)

彼女が浮気して妊娠した可能性があります

このQ&Aのポイント
  • 彼女が浮気して妊娠した可能性があります。浮気相手の所在はつかめています。
  • 浮気から10日目、夜中に原因不明の腹痛を訴えて5,6時間は痛みが引きませんでした。部位は自分から見ておヘソのすぐ左横~左上あたりです。
  • もし仮に妊娠をしていた場合、(1)どちらの子かわからないのですぐ堕胎する。(2)そのまま生んでDNA鑑定で私の子供だった場合のみ私が育てる。(3)私の子供ではなかった場合、浮気相手のDNAと一致すれば認知し責任をとってもらう。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hekiyu
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回答No.10

法的な観点でいうと、堕胎は原則違法です。 母性保護法によって認められる場合以外は 違法になりますよ。 母性保護法 第十四条 都道府県の区域を単位として設立された公益社団法人たる医師会の指定する医師 (以下「指定医師」という。)は、次の各号の一に該当する者に対して、 本人及び配偶者の同意を得て、人工妊娠中絶を行うことができる。 1,妊娠の継続又は分娩が身体的又は経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるもの 2,暴行若しくは脅迫によつて又は抵抗若しくは拒絶することができない間に姦淫されて妊娠したもの 二 前項の同意は、配偶者が知れないとき若しくはその意思を表示することが   できないとき又は妊娠後に配偶者がなくなつたときには本人の同意だけで足りる。 法的な観点からいえば、 質問者さんの子供であれば、当然育児扶養の義務が発生します。 浮気相手の子供であれば、浮気相手に育児扶養の義務が 発生します。

noname#220844
質問者

お礼

ありがとうございます。原則違法なんですね。はじめて知りました。ただこの場合私の子供か浮気相手の子供かわからない問題があって。堕胎は法的に大丈夫かと思います。当然重なる時期に性行為を行った全ての女性があてはまるわけですが、この問題をどう対処すべきか悩んでいます。私の子供だということがわかるのであれば私が責任をとるつもりですが、どうしてもそう思えないのです。事前にわからないのが本当に問題で悩んでいます。

その他の回答 (12)

回答No.2

彼女が産みたいといえば、DNA鑑定して親であるほうが認知をするだけですよ。 しかし、貴方は寛大ですね。

noname#220844
質問者

お礼

ありがとうございます。彼女が生みたい、堕胎したいどちらの主張をしたとしても彼女自身で解決することということですね。浮気相手は本気だと言っているのです。たった3回しか会ったことないのに、信じられないのは当然ですが。ただ話し合いの末、浮気相手が認め応じてくれれば堕胎費用の請求などはできるかもしれないでしょうか。

  • 783KAITOU
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回答No.1

法的な観点も社会的にも、そして個人的にも(1)でしょう。後々尾を引かなくて済みますので・・・。 万が一妊娠していた場合、仮に生まれてきても親に喜ばれて生まれてくるのではありませんので(1)を選択した方が良いでしょう。

noname#220844
質問者

お礼

ありがとうございます。できるとしたら堕胎費用を負担してもうらうよう請求することぐらいでしょうか。