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生命保険 勧誘
道端で生命保険の勧誘をされたとき、どう対応していますか?すぐに諦めてもらえますか? 赤ちゃんと外出し始めたら勧誘されるようになりました。今週、今日で3回目です。今日なんかずっと小走りでついてきました。 もう入っているので断っても、特典あるからとか、ママ友できるからとか言ってきて諦めが悪いです。 頻度が高く、困ってしまいます。。宜しくお願いします。
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- tea-toki
- ベストアンサー率27% (294/1082)
すみません。といってそれ以上は話を聞かず、子供に話しかける等しながらさっさと歩き去る。 タイミングよく子供がぐずってくれたら、子供が泣いているので、後にしてもらっていいですか?というなどがいいと思います。 名刺をいただけますか?主人に相談してご連絡します。といい、 名刺記載の会社のお客様センターに迷惑である旨伝える。 などの方法があるかと思います。
- yoruaru-q
- ベストアンサー率17% (476/2703)
勧誘は「不要なものは不要です。理由はありません」と答えるのが一番有効だと思います。 それか、自分の言いたいことだけを一方的に話して保険の話をさせない。そういう姿勢で20分くらい拘束する。彼らは効率が一番ですから、長くかかる場合は次に行きたいと考えるようです。
お礼
お礼が遅くなりすみません。 「不要です!」とはっきり強く言えるようになりたいものです。 ご回答ありがとうございました。
- STICKY2006
- ベストアンサー率29% (1536/5269)
そういうのは、対応するからしつこくしてくるんですよ。 ××なので…とか、○○なので…。 とか言うと、それに対して何かしら返してくるでしょ? 「必要ないのでいりません。」 と答えた後は、なーーーんにも答えず、スタスタ去るのが効果的かと。 まぁ、無視。ですね。
お礼
お礼が遅くなりすみません。 確かに、何かしら返してきて話が終わらないです。なるほど、何も情報を言わないのですね。 ご回答ありがとうございました。
- kanstar
- ベストアンサー率34% (517/1496)
まず、特定商取引法では、喫茶店や路上での販売、またホテルや公民館を一時的に借りるなどして行われる展示販売のうち、期間、施設等からみて、店舗に類似するものとは認められないものも訪問販売に該当します。 消費者が契約締結の意思がないことを示したときには、その訪問時においてそのまま勧誘を継続すること、その後改めて勧誘することが禁止されています。(特定商取引法第3条の2より) つまり、 > もう入っているので断っても、特典あるからとか、ママ友できるからとか > 言ってきて諦めが悪いです。 というのは、その場で警察に通報しても問題がないレベルです。 そこまで大事にしたくないなら、そのセールスレディーが所属している保険会社に抗議するとか、消費生活センターにご相談すれば、そのセールスレディーは会社から懲戒解雇されるだけです。
お礼
お礼が遅くなりすみません。 特定商取引法に定められているのですね。恥ずかしながら初耳でした。 ご回答ありがとうございました。
- ishika_ishika
- ベストアンサー率32% (55/170)
身内に○○生命の人がいて、そこでしか加入しません、というような小細工を使うとかかですかね。 それか完全にシカトです!
お礼
ご回答ありがとうございます。 完全にシカトしたいですが、勇気がなく、悪いかなぁと思ってしまい…しんどくなったらシカトしてみます。
- ih6444
- ベストアンサー率17% (151/852)
主人が外資系の保険会社に勤めていると言えば良いでしょうね。 もし会社名と言われたら、「そこまで教える義務はないです」と 強く言いましょう。 外資系というのは、アリコやアメリカンファミリーなどです。 女性の勧誘員はほとんどが国内保険会社ですので外資系と言う方が 良いですよ。 それでもしつこい時は、主人に苦情電話させますので名刺下さいと言いましょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。「主人が外資系」と言えば確かに良さそうですね! ちなみに兄が保険屋と言ったら、お兄様は長いことしているの~?どれくらい?って感じでした。。
お礼
お礼が遅くなりすみません。 話を聞かないと失礼かと思って答えてしまいました。主人に相談~がいいですね。 ご回答どうもありがとうございました。