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友人に原付バイクを譲渡して、名義変更前に友人が駐車違反をして、自分宛に弁明通知書が届いた

友人に原付バイクを譲渡したのですが、 友人が名義変更前に駐車違反をしており 私のところに、警察から弁明通知書が届きました 駐車違反自体は、譲渡した友人の弟がやったみたいなのですが、 そのときは、報告を受けておりませんでした。 弁明通知書が届いた後、友人に事実確認をしたところ 弟の仕業であった。&違反日はまだ名義変更を済ませていなかった。 とのことです。 現在は、名義変更は完了しております。 弁明通知書を提出する際に、売買契約書の写しを提出するように記載してありましたが・・・・・もちろん友人間の譲渡だったので、書面で譲渡証明書も作成しておりませんでした。 (1)今までの経緯をそのまま、書いて提出すれば、友人へ責任が行くことになるのでしょうか? (2)友人の承諾を得ているので、日付を違反日前のものにした譲渡証明書を作成して添付したほうがよいのでしょうか? (3)通知書を提出する前に友人に、警察署へ行ってもらえばよいのでしょうか? いづれにせよ、友人は反則金の支払いをすることで了承していますが、 当方の免許点数に傷がつくのが困るのです。 ご教授お願いします

みんなの回答

  • gadovoa
  • ベストアンサー率28% (835/2909)
回答No.1

あなたの免許に傷はつきません。違反した人間が反則金を払って終わりです。心配しないでください。一度車を貸した知人がカメラで取られました。当然後日私の家に通知がきました。しかし、私ではないので本人が出頭して終わりました。反則は起こした本人で名義人ではありません。

ma1125
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 免許に傷がつかないと聞いて、安心しました。 じゃあ、弁明通知書は提出しないで、友人に警察に行ってもらえば良いという事で解決としてOKですね。

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