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親権について

初めまして。 この場を借りて質問させていただきます。 ただいま妊娠8週目の妊婦です。 相手の方からのモラハラが原因で 結婚破談になりました。 私は現在バツイチで2歳の男の子が1人います。 自分の親など色んな方と話し合った結果 産む事を決意しました。 生活は生活保護を受けさせていただいてる状態です。 そして先ほど相手側から産まれた子供の親権は頂くと連絡がありました。 相手側の知り合いの弁護士さんは 生活保護受給者なら向こうに勝ち目は無いだろうとおっしゃっているようで とても不安になりました。 私もネットで沢山親権について調べたのですが 未婚でも子供が乳児でもやはり生活保護受給者では勝ち目がないのでしょうか。 ちなみに相手側のご家族は両親が居て 4人兄弟です。 私側は母子家庭なので私と母しか居なく 親戚は全く居ません。 今後、法テラスにも相談に行こうと考えています。 どうか詳しい方、 回答をお願いいたします。

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  • 783KAITOU
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回答No.3

●生活保護受給者なら向こうに勝ち目は無いだろうとおっしゃっているようで とても不安になりました。  ↑親権は両親の経済的能力も大切ですが、この問題は親権を決める際にそれほど重要視される問題ではありません。なぜなら、経済力がある方が無い方に、子の養育費を分担してもらうことでほぼ解決できる問題だからです。(審判判例) 結論を申し上げますと、子どもさんが乳幼児の場合、日常的にきめ細かい身の回りの世話を必要とし、これに対応できる親が相当と考えられ、通常は母親が適任と裁判所は考えます。 従いまして、やがて生まれてくる子どもさんの親権はあなたが親権を主張されれば、あなたになるでしょう。 親権の問題は、法律は至って抽象的に書かれています。なぜなら、各ご夫婦ご家庭の事情を総合的に勘案の上決めなければならない案件だからです。最悪、あなたと子の父親が親権を主張し、争うようになれば、親権と監護権が分けられてあなたが子どもの身の回りのお世話をする監護権者になるでしょう。 この場合、親権者となった子の父親は「財産管理権」を有します。普通子が重要な財産を有することはまれなので、ほとんどの場合、子の利益は身上監護権をの側面を中心に検討することになります。(親権者指定変更の基準・家族法審判例の研究・野田愛子著) あなたがどうしても親権を取りたいのであれば、あなたが親権を取った方が子どもが幸せに暮らせる点を箇条書きにしましょう。(子の生活環境、お世話を母親の代わりに出来る人、経済面、母親と父親との子どもの接触の程度の違い、等々について書いておきましょう。) 逆に子の父親が親権を取った場合、子どもの健全な養育に不都合を来すことを主張しましょう。この問題、弁護士に相談されるのはいいでしょうが、信用してその意見を鵜呑みにしない方がいいですよ。あくまでもあなたが子どもさんを養育した方が子どもさんの健全な養育が実現可能である。この点を主張し、経済面は子どもの父親に責任を持ってもらう。と、いう主張を曲げないことです。親権はあなたが取れます。

回答No.2

分が悪いと思いますし、 冷静に考えてほしいのですが、 生活保護をもらって、子供二人そだてることは可能だと思いますか? 子供を育てるというのは現実的話です。 その現実的な話をするのが親権の問題です。 とりあえずハラスメント行為による結婚破談にたいする慰謝料でも いただいてはいかがでしょうか。 それと、現在2歳の子供の養育費も前の夫にきっちり求めてますか? それを元に、子供を預け、仕事を探し生活保護から離れることを 行わなければ貴方の思うとおりにはならないと思いますよ。

回答No.1

>未婚でも子供が乳児でもやはり生活保護受給者では勝ち目がないのでしょうか。 貴方と元旦那のどちらが養育環境に適しているか?という第三者判断に委ねられます もしお子さんが一定年齢を超えて、貴方の養育を希望されるようになれば話は別です 現状においては勝ち目はない、というしかありません 実際、婚姻生活に重篤な元旦那に過失があっても、養育権上の過失がない限りは、監護者としての適正判断は、経済力などの外的な養育環境を第三者が判断するものなので 難しいとは思います

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