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著作権とユーザー名
自分はとあるオンラインゲームで 「他のゲームに登場する魔法の名称」を そのままユーザー名として使っているのですが それだけで著作権法違反になりますか?
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いいえ。 その部分だけでは「思想又は感情を創作的に表現したもの」にならず、「著作物」ではないので、複製などの行為をしても違反に問われません。 著作権法 - e-gov 『第二条(定義) この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 (以下略)』