>PTSD患者も同様に自動車免許更新が制限されたりするのでしょうか?
下記回答参照
>道交法改定で謳っている「一部の病気」とは、具体的にどんな病気のことを指すのでしょうか?
以下が概要
1 統合失調症(自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作の
いずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く。)
2 てんかん(発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害
及び運動障害がもたらされないもの並びに発作が睡眠中に限り再発するものを
除く。)
3 再発性の失神(脳全体の虚血により一過性の意識障害をもたらす病気で
あって、発作が再発するおそれがあるものをいう。)
4 無自覚性の低血糖症(人為的に血糖を調節することができるものを除く。)
5 そううつ病(そう病及びうつ病を含み、自動車等の安全な運転に必要な
認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれが
ある症状を呈しないものを除く。)
6 重度の眠気の症状を呈する睡眠障害
7 そのほか、自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作の
いずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気
8 認知症(介護保険法第5条の2に規定するもの)
PTSDは1が該当しえる可能性があるが、病気で判定するのではなく、その病理によって生じる運転技術などの欠如が問題になるので、PTSDが運転技術に影響しえないものと判断できれば更新可能
厳密に免許更新の病理診断が行われれば、糖尿病および腎臓疾患(透析を受けている人)なども更新不可が筋
補足
ご回答ありがとうございます。 道交法改正の病気による免許更新不可となる制度は、穴だらけのような気がしますね。。。 法律で、そのような患者の主治医は、免許更新センター(?)に通報義務を課したりしないと、病人自身の判断で免許更新ができてしまうということですよね。。。