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PTSDの自動車運転免許についての質問
道交法改定で、てんかん患者の自動車免許更新が一部制限されていますが、 PTSD患者も同様に自動車免許更新が制限されたりするのでしょうか? 道交法改定で謳っている「一部の病気」とは、具体的にどんな病気のことを指すのでしょうか? よろしくお願いします。
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>PTSD患者も同様に自動車免許更新が制限されたりするのでしょうか? 下記回答参照 >道交法改定で謳っている「一部の病気」とは、具体的にどんな病気のことを指すのでしょうか? 以下が概要 1 統合失調症(自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作の いずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く。) 2 てんかん(発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害 及び運動障害がもたらされないもの並びに発作が睡眠中に限り再発するものを 除く。) 3 再発性の失神(脳全体の虚血により一過性の意識障害をもたらす病気で あって、発作が再発するおそれがあるものをいう。) 4 無自覚性の低血糖症(人為的に血糖を調節することができるものを除く。) 5 そううつ病(そう病及びうつ病を含み、自動車等の安全な運転に必要な 認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれが ある症状を呈しないものを除く。) 6 重度の眠気の症状を呈する睡眠障害 7 そのほか、自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作の いずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気 8 認知症(介護保険法第5条の2に規定するもの) PTSDは1が該当しえる可能性があるが、病気で判定するのではなく、その病理によって生じる運転技術などの欠如が問題になるので、PTSDが運転技術に影響しえないものと判断できれば更新可能 厳密に免許更新の病理診断が行われれば、糖尿病および腎臓疾患(透析を受けている人)なども更新不可が筋
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- 15261526
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質問者の補足に関して、質問内容踏まえての追加回答します 本質的には、改正道交法が具体的に提示している病理以外の病理に重大な危険性があるのは間違いありません てんかん罹患者の事故が報道され、赤狩りのように運転不能者探しを病理的に探している最中ですが、その基準はとても怪しい 喘息も安全運転を考えれば、免許更新には問題がある。喘息発作は薬では完全にはコントロールできないし、薬を正しく服用している保障もない 自己申告を大前提にしている免許更新の欠格判定に制度不備があると言えるでしょう 法律論・行政法論などで言えば、「一部の病気」と周辺表現は、明らかに免許更新する側の良心に委ねることを大前提しています。そもそも、”自動車運転という行為が危険行為である”という法的事実から”乖離”して性善説であることに問題があるでしょう ちなみに、海外では自殺未遂した人には相当な期間を経ないと免許更新しませんが、そんなことは日本では全く意に介していません。 病気・病理ではなく、事故リスクたりえる現象を十分に備えていることを評価・判定するべきでしょう
お礼
ご丁寧にありがとうございます。 なるほど、そのように考えれば今回の道交法改定も納得がいきます。 まことにありがとうございました。
- mshr1962
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>「一部の病気」とは、具体的にどんな病気のことを指すのでしょうか? https://www.npa.go.jp/koutsuu/menkyo4/7/teigen.pdf からの抜粋 ・統合失調症(自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作 のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状 を呈しないものを除く。) ・てんかん(発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障 害及び運動障害がもたらされないもの並びに発作が睡眠中に 限り再発するものを除く。) ・再発性の失神(脳全体の虚血により一過性の意識障害をもたらす病気で あって、発作が再発するおそれがあるものをいう。) ・無自覚性の低血糖症(人為的に血糖を調節することができるものを除く。) ・そううつ病(そう病及びうつ病を含み、自動車等の安全な運転に必要な 認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこ ととなるおそれがある症状を呈しないものを除く。) ・重度の眠気の症状を呈する睡眠障害 ・その他自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作 のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気 ・認知症 ・アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒 >PTSD患者も同様に自動車免許更新が制限されたりするのでしょうか? 発症原因にも因ると思います。 例えば、対向車のライトが原因になるなら運転は無理でしょう。。。
補足
ご回答まことにありがとうございます。 実際の病名がわかり嬉しいです。 PTSDは名指しはされていないのですね。。。
補足
ご回答ありがとうございます。 道交法改正の病気による免許更新不可となる制度は、穴だらけのような気がしますね。。。 法律で、そのような患者の主治医は、免許更新センター(?)に通報義務を課したりしないと、病人自身の判断で免許更新ができてしまうということですよね。。。