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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:和解後の過払い発生について (長文です))
和解後の過払い発生について
このQ&Aのポイント
- 平成18年8月に債務整理し約400万の借金が130万に減額となり、先月末に完済しました。しかし、和解後の過払いの可能性が気になります。
- 当時担当の司法書士に連絡したところ、和解までの経緯や取引履歴引き直し計算の書類を取り寄せたいと伝えたところ、辞任したため断られました。
- 自分で借り入れ会社から履歴を取り寄せ中で、支払った全額を合わせると2千万円近くになります。過払いの可能性はどうなのか、どのような対処が必要でしょうか。
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対処となると、弁護士に相談しかないですね。 平成18年の段階では、「過払い金の消滅時効の起算点はいつなのか」 「悪意の受益者となるのはいつの時点か、」と言う点について 最高裁の判断が出ていない時期でした。 訴訟で、貸金業者と戦わない司法書士の場合 上記の論点について、相手方に譲歩して和解をむすんでしまっている可能性がありますね。 その判断の是非は難しいところがありますが 訴訟が苦手な司法書士に依頼したならば、致し方ないのかもしれません。 あとは弁護士次第ですが、司法書士が和解できる範囲を超過しているならば 無権代理ゆえ和解が無効になる可能性があります。 すべては難しい訴訟問題を含みますので、弁護士に相談する必要はあると思います