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借地権について

結論としましては、地主様と事業用借地契約を締結する事になるのですが、 その為経営者に「借地契約の種類含めどのようなものか」をある程度簡潔に メリットとリスク含め資料作成の上、説明が必要となりました。 自分なりに調べてみましたが、上手く纏まらず悩んでおります。 A4用紙1~2枚程度の書面を用意しての説明を予定しております。 具体的な良案は何かございますでしょうか? ご多忙の所申し訳ございませんが、皆様のお知恵をお借りできますでしょうか。 ご教授の程、宜しくお願い申し上げます。

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  • fujic-1990
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回答No.1

 どこ程度の説明をすればいいのか、プロフィールを拝見しましたが参考になりませんでしたので、ある程度の法律知識はアルものとして、模式的に簡単に。  借地権の内容に区分   A:賃借権  A-1:一般の賃借権          A-2:(事業用)定期借地権   B:地上権    契約の仕方による区分   α:口頭   β:一般書面作成   γ:公正証書作成  くらいの区分でよかろうかと思います。 ★Aは債権なので、登記しないと第三者との関係で弱い(例えば地主が抵当権を設定した後破産などしたら追い出されるリスクあり)。転貸など原則として不可。  A-1が一番多い。更新可。期限を定めてもほとんど意味はなく、地代不払いなど債務不履行などがないかぎり、事実上永久に借りていられる。場所によっては権利金の授受がアルと税務署は言う。  A-2は、期限が来たら退去しなければならない。更新はない(再契約は可)。たぶん、一番安く借りられる。権利金については上と同じ。 ★Bは物権なので、登記を要求できる。ゆえに第三者との関係で強い。地主の承諾なしで権利を売却可。地代は高いし、権利金を要求されるのがふつう(税務署はそう言っている)。  α は契約内容に紛議が生じた場合の証拠を欠く。  β ふつうの賃貸借の方式。違約が生じた場合に執行力などがない。  γ 公証人役場で作るので当然費用がかかる。債務不履行などに際しての執行力を持たせることができる。事業用の定期借地契約はたぶんこの方式で締結する必要がある。

905566
質問者

お礼

私のつたない表現の質問に対しご回答ありがとうございます。