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病院の診療費の時効について
お尋ねします。 医療法人である病院において、患者が診療費用を払わずに帰っていってしまった場合、「未集金」として一時的に処理するのですが、この時効は何年でしょうか。 ものの本を見ると、「売掛金は2年」とか「商取引は5年」とか書いてありますが、病院の未集金がどれに該当するのかわかりません。 ご存知の方、よろしくお願いします。
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noname#24736
回答No.1
お礼
民法に明確に規定されているのですね。ご丁寧に条文まで紹介していただき感謝します。