• ベストアンサー

病院の診療費の時効について

お尋ねします。 医療法人である病院において、患者が診療費用を払わずに帰っていってしまった場合、「未集金」として一時的に処理するのですが、この時効は何年でしょうか。 ものの本を見ると、「売掛金は2年」とか「商取引は5年」とか書いてありますが、病院の未集金がどれに該当するのかわかりません。 ご存知の方、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • N_Flow
  • ベストアンサー率56% (86/153)
回答No.2

医師、産婆及び薬剤師の治術、勤労及び調剤に関する債権の消滅時効 は3年です。 民法第170条【三年の短期消滅時効】 左に掲げたる債権は三年間之を行はざるに因りて消滅す。 一 医師、産婆及び薬剤師の治術、勤労及び調剤に関する債権 二 技師、棟梁及び請負人の工事に関する債権。   但此時効は其負担したる工事終了の時より之を起算す。

ng001
質問者

お礼

民法に明確に規定されているのですね。ご丁寧に条文まで紹介していただき感謝します。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.1

医師、薬剤師に対する治療費、調剤料の時効は3年のようです。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.mori-office.net/new_page_77.htm
ng001
質問者

お礼

ちゃんと事例が載っているのですね。このページまでたどり着けませんでした。 教えていただいてありがとうございます。