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病院の診療費の時効について
お尋ねします。 医療法人である病院において、患者が診療費用を払わずに帰っていってしまった場合、「未集金」として一時的に処理するのですが、この時効は何年でしょうか。 ものの本を見ると、「売掛金は2年」とか「商取引は5年」とか書いてありますが、病院の未集金がどれに該当するのかわかりません。 ご存知の方、よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
医師、産婆及び薬剤師の治術、勤労及び調剤に関する債権の消滅時効 は3年です。 民法第170条【三年の短期消滅時効】 左に掲げたる債権は三年間之を行はざるに因りて消滅す。 一 医師、産婆及び薬剤師の治術、勤労及び調剤に関する債権 二 技師、棟梁及び請負人の工事に関する債権。 但此時効は其負担したる工事終了の時より之を起算す。
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noname#24736
回答No.1
医師、薬剤師に対する治療費、調剤料の時効は3年のようです。 参考urlをご覧ください。
質問者
お礼
ちゃんと事例が載っているのですね。このページまでたどり着けませんでした。 教えていただいてありがとうございます。
お礼
民法に明確に規定されているのですね。ご丁寧に条文まで紹介していただき感謝します。