○この点は立法技術的な問題であり、定説的なものはないようです。
○民法170条は「医師、助産師又は薬剤師の診療、助産又は調剤に関する債権」は3年で時効にかかるとしています。ところが、鍼灸院、整骨院、あんま、マッサージなどの周辺の職域については定めがありません。170条が限定列挙だとすると、これらの業種では時効期間は10年ということになります。これは合理的な差異と言えるかというと大いに疑問があります。鍼灸などはもともと医業の一部のようにも思えます。「チャングムの誓い」だったかな、韓国歴史ドラマで医者が針を射つと、「あら不思議」、今までのたうちまわっていた患者が麻酔にでもかかったように急に静かになる・・・・。
○民法172条1項によると弁護士の報酬の時効は2年と規定されていますが、司法書士など隣接する法律専門職については規定がありません。今は司法書士も簡裁代理権をもっているのに、司法書士の報酬は10年とすることにいかほどの合理性があるのかという疑問が当然湧いてきます。
○司法書士などについては、弁護士の規定を類推してもよいのだろうと私は思いますが、いかがでしょうか。諸外国では弁護士がやっている業務の一部が我が国では、細分化されてそこに隣接業種が成立しています。そこに弁護士報酬の短期消滅時効を類推する根拠もあるように思います。さてそこで鍼灸院はどうしましょう。自信はないけれど、私は、さっきのチャングムが頭にあるので、医業の3年類推説で・・・。さて、どうでしょうか。
○現在進行している民法債権法の大改正でもこの点を整備する議論が進んでいるようです。
○私も、「一生懸命勉強してなんとか変化について行かないと」と思っているのですが、年をとってくると、法律の目まぐるしい改正や判例の動きをフォローしていくのがだんだん苦痛になっています。トホホ・・・。
お礼
有難う御座いました!