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おばあさんの財産
おばあさんが死んで9年たちますが、相続者の父が1年ほど前になくなり 父が、おばあさんの財産の相続放棄をまだしていないのですが 子供である私に相続の権利がありますか?
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- 850058
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回答No.3
おばあさんの相続人、つまり、お爺さんはすでに 亡くなっているとして、お父様の兄弟はいましたか? お父さんの兄弟がいなければ、お父さんが相続放棄を してなければ、お母さんがいればお母さんに、 お母さんがいなければ、代襲相続でお父さんの子供全員が 相続人になります(あなたの兄弟) もしくはお父さんの兄弟が相続している場合があります 何年たっても時効はありませんが、遺産分割協議書の作成で、 すでに財産の名義が親類のどなたかに変わっている可能性が あります、特に土地の場合は、遺産分割協議書がなければ 名義変更が出来ません、その場合はお父様も合意した事に なりますので、変更は難しくなりますが、登記がしてなければ 相続は可能です。 調べるところは、法務局で土地の謄本をとる、市役所で 固定資産税課税台帳記載事項証明書をとり、納税義務者が 誰になっているかを調べれば分かります
- k205t
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回答No.2
相続は、1年いないにやらなければなりません。 もし財産があり、それを忘れるなりしても罰金みたいなものを払う可能性があります。 司法書士と相談を。
- tzd78886
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回答No.1
「相続放棄をしていない」ということは、相続したということになります。つまり、貴方が相続するのはおばあさまから相続してお父様の財産になったものをお父様の遺産として相続するということになります。お父様の奥様、貴方のきょうだいがいれば相続放棄していない限り、それぞれ1/2、残りを等分で分けることになります。
補足
土地の相続はありません、銀行の定期等の現金のみです。