- ベストアンサー
次男の相続前の横領?
- 私の養子の実父が亡くなり、26万円が着服されました。
- 福祉事務所は公金の横領として訴訟を起こすようアドバイス。
- 次男は兄弟訴訟の可能性があり、持ち家の差し押さえも考えられる。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
おそらく私がつけた回答が「誤った回答」と言われてるだろうが。 誤った回答ではないと思うので、指摘頂いた方には敵意はないが、反論させていただく。 確かに、生活保護費を目的外に使用すれば公金横領となるだろう。 しかし、口座所有者が死亡してる。 相続の発生時に、すでにその口座は相続人に相続がされている。 つまり「相続人のもの」。 相続人が複数いるのに、その中の一人に支払ってしまった金融機関に手落ちがある。 法的に金融機関に「なぜ被相続人の預金を、相続人の一人に全額を支払ってしまったのか。損害賠償しろ」と言える。 このような損害賠償請求を回避するために、金融機関は口座所有者つまりお客の死亡情報は集めてる。 上記のとおり相続発生時に「相続によって、相続人に口座にある預金の払い戻し請求権は相続されてる」ので、公金横領という問題にしてしまうと、話はわけがわからなくなってしまう。 なぜ金融機関は相続人の一人に全額の支払をしてしまったのかをまず問題にすべきではないのか。 もしも福祉事務所の言うことが正しいとしたならば、 「生活保護を受けていた者が亡くなった。相続人は、生活保護費が振り込まれてる口座について、法定相続分で分ける遺産分割協議書を作成し、これを金融機関に提示して、残高の払い戻しを受けた。」 というケースも公金横領になってしまう。 福祉事務所の言う「中に生活保護費がはいってるから」だ。 おかしいでしょ? お気づきだと思うが葬儀費用を出すとか火葬場の支払をするなどは、この際別問題。 葬儀費用とか火葬場の支払をしてあるというならば「ま、遺産分割協議前だけど、しょうがない」と兄が思うだけの話である。 質問者様の質問文で「相続の手続き前」と述べられてるが、手続きは相続発生後に遺産分割協議をして名義変更などをすることをいうが、「相続発生」によって、相続財産はすでに相続人に相続されている。 金融機関は相続人からの手続きがされる以前に「口座凍結」をすべき話なのです。 この問題は「相続人が協議分割すべき財産を、協議分割がすまないうちに、ひとりの相続人が預金を引き出してしまった」「預金引き出しのさい、金融機関も相続発生をしらなかった」という問題です。 公金横領などと言い出すと、どうにもならない。 預金の持ち主が死亡、つまり財産は相続されてるという点を忘れてはならない。
その他の回答 (4)
- oska
- ベストアンサー率48% (4105/8467)
>長男である私の養子に訴訟を起こすようアドバイスがありました。 誤った回答がありますが・・・。 生活保護金は、受給者本人又は本人の同意若しくは本人の生活目的以外で利用すると「犯罪」です。 ですから、福祉事務所が言う通り「公金横領・窃盗・詐欺」に問われます。 >兄弟訴訟ですから「横領」として成り立つものかどうか 兄弟間でも犯罪行為には該当します。 裁判所でも、有罪判決が出ますよ。 但し、親族間の犯罪は「刑の免除」がありますから懲役・禁固はありません。 俗にいう、100%執行猶予です。 前科がついても、刑務所に収監される事は免れます。 もちろん、相続権を失いますが・・・。 >次男は持ち家ですから差し押さえとはなるかとは思いますが まぁ、26万円程度ですから弟も「被害額を返済」するでしようね。 裁判中でも、返済を行うと有利になります。 実質的な営利法人である弁護士も、「裁判所の印象を良くする為に、返済しろ!」と弟にアドバイスします。 頑なに返済を拒否すれば、まず給与の差し押さえです。 無職の場合は、預貯金の差し押さえです。 持ち家の差し押さえは、余程の事がなければ行いません。 「お灸をすえる」目的でも、訴えた方が良いでしようね。 どうせ、(質問内容から判断すると)今後の親戚付き合いは無いのですから・・・。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
福祉事務所の人の言ってる事がおかしく感じます。 生活保護費でも個人の口座にはいった時点で「その口座の持ち主のお金」なのですから、公金ではありません。 仮に「公金」だというなら、その口座持ち主ではなく福祉事務所が公金横領をされたとして訴訟開始したら良いのです。 なぜ、私人に「訴訟を起こせ」というのでしょうか。 その福祉事務所の方に「でたらめなアドバイスをいうな」と釘を指す必要があります。 それとその方は「相続について何も知らないで答えてる」可能性大ですから、頼りにしないほうがいいですよ。 相続発生時の法的処理の専門家は、弁護士、司法書士、税理士です。
- moha91
- ベストアンサー率58% (125/212)
書かれている状況だけでは確定的なことは言い難いのですが、単純横領もしくは窃盗にあたる案件と考えられます。質問者様もしくは長男が返還を求めるのであれば、刑事事件として警察へ親告することと、賠償請求として民事訴訟としても訴えるべきでしょう。 また犯罪として成り立つかどうかですが、当然成り立ちます。 同居家族内の問題であれば、親族相盗例によって犯罪とは成り得ない可能性が高いですが、本件については、実の兄弟とはいえ、質問者様と養子縁組されている長男と被疑者である弟は生活基盤を完全に異にしていると思われ、親族相盗例にはあたらないと考えるのが妥当です。
- f272
- ベストアンサー率46% (8469/18131)
「この26万円の中には保護費なども含まれている」というのなら福祉事務所が管轄の地裁に返還請求訴訟を起こすべきでしょう。
補足
参考になりました。有難うございました。