※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:次男の相続前の横領?)
次男の相続前の横領?
このQ&Aのポイント
私の養子の実父が亡くなり、26万円が着服されました。
福祉事務所は公金の横領として訴訟を起こすようアドバイス。
次男は兄弟訴訟の可能性があり、持ち家の差し押さえも考えられる。
私の養子の実父が昨年12月に亡くなりました。生前は、年金は受給していたものの金額が少ないので生活保護を受け、実父が亡くなった時点で銀行口座には26万円という金額が入っていましたが、私の養子のすぐ下の弟が誰にも相談する事無く、銀行で手続きをしてこの26万円を着服、葬儀屋、火葬場などの支払いも一切せず、この事に気が付いた生活保護を担当する福祉事務所が「この26万円の中には保護費なども含まれているので公金の横領になる」と言って長男である私の養子に訴訟を起こすようアドバイスがありました。何分にも「相続」の手続きの前であり、この実父の長男が次男を訴える事になる訳で、兄弟訴訟ですから「横領」として成り立つものかどうか、次男は持ち家ですから差し押さえとはなるかとは思いますが、皆様のご意見を伺いたく思います。
補足
参考になりました。有難うございました。