設立費用は、専門家に任せて40万円程度。自分でやれば、専門家に払う費用は倹約できます。
学生なので時間があるというなら、自分でやるのも手です。
これも勉強です。
維持費というのかどうかわかりませんが、法人には法人地方税が課税されます
県民税均等割と市民税均等割で71、000円、これが毎年。
法人税が出るような収益があるならば、上記均等割に加算されます。
法人税の確定申告書も提出する必要があります。
個人とは違い法人は納税額がなくても申告義務があります。
法人税の申告書は会社の誰かが作成して提出してもかまいませんが、専門知識がないと「おてあげ」なので、税理士に依頼する社が多いです。
その場合、毎年税理士報酬の負担が必要です。
法人の会計内容によりますが、少なくとも年間報酬として12万円は必要でしょう。
法人設立したはいいが、運営が思わしくなく解散というケースも多いです。
法人は、設立するときよりも解散、精算手続きの方が面倒です。
面倒ということは、自分の手では負えなくなり、専門家に任せるということになります。
法人の解散から精算結了申告書まで税務署に提出する必要がありますが、より高度な専門知識が必要なので、自社で法人税申告書を作成提出してきたという社でも、精算結了手続きは税理士に任せるのが一般的です。
法人が解散した、精算したという登記事務は自分でできますが、これも専門家に依頼すれば費用が必要です。
人は誰でも死にますが、死んだあとは後に残った人が処理してくれます。
法人は死にませんので「もう、やめた」「解散」とする際に、上記のように設立時よりもお金が必要であり、その処理は法人の清算人がするのですが、清算人は多くは代表者がなります。
金がないので法人をたたむのですから、精算費用は「元社長が自腹で払う」のが一般的です。
「法人を作ったはいいのだが、金がなく手出し(会社への貸付金)が増えるばかりだ。精算したいがその費用もなく、だらだらと地方税の均等割を払い続けてる。税理士報酬も法人に金がないので、代表者が自分の金で払ってる。潰すに潰せない状態」
という法人が多い事も知っておくとよいです。
株式会社などは株主が出資金額以外には会社の債務を背負うことはありませんが、税金滞納がある場合には、国税徴収法の「第二次納税義務」の規定で、法人の清算人や元代表者などにも「法人の税金を支払って」と来ることもあります。
つまり「出資額だけパーになればよい」考えですと、誤りです。
事業を行う際、個人事業として行うならば「やめた」で済むところが、法人ですと上記のように解散だ精算結了だという手続きが必要ですから、収益力が継続的に保証される営業内容でないなら、ホイホイと法人設立することは考えものです。